特別児童扶養手当制度の手続き

2022年8月3日

制度の内容

特別児童扶養手当は身体または精神に法令で定める程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護(主として児童の生計を維持する者)している父もしくは母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人を対象にした手当制度です。

法令で定める障害の程度については障害の種別により基準が異なりますので、詳しくは障害福祉課までお問合せください。

※以下の場合は手当は受給できません。

  1. 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手続きの流れ

  1. 障害福祉課で専用の「特別児童扶養手当認定診断書」用紙の配布を受けてください。※専用の特別児童扶養手当診断書以外の診断書では申請できませんのでご注意ください。
  2. かかりつけの病院で「特別児童扶養手当認定診断書」を記載してもらってください。
  3. 記入後の「特別児童扶養手当認定診断書」を含む、下記の「必要な書類」を揃えて障害福祉課へ提出してください。

必要な書類等

  1. 特別児童扶養手当認定診断書(請求月当月または請求月の前月発行のもの)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(発行から1か月以内のもの)
  3. 金融機関の通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
  4. 認印(窓口で請求書記載時に書き損じた場合、訂正に必要です)
  5. その他必要な書類(ケースにより異なりますので、事前にご相談ください。)

※対象児童が身体障害者手帳の一部の障害、療育手帳のA判定及びB1判定(大阪府発行のもの)の認定を受けている場合は診断書の提出を省略できる場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問合せ下さい。

有期認定

児童の障害の程度について、期間を定めて認定されている場合には、定められた時期に診断書などを提出していただいて、引き続き手当が受けられるかどうか判定・審査を受けていただく必要があります。

障害福祉課から診断書などの提出について通知がありましたら、定められた期間内に提出してください。

有期認定の届を出さなかったり、正当な理由がなく遅れると、手当が支給出来ません。

所得制限

請求者又は配偶者及び扶養者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)に下記の表による額以上の所得がある場合は、障害が認定されても手当は支給出来ません。

所得制限限度額表

扶養人族

などの数

請求者

配偶者

扶養義務者等配偶者

前年度所得限度額
0人 4,976,000円 6,536,000円

1人

4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
備考

以下、1人増すごとに380,000円加算

以下、1人増すごとに380,000円加算

70歳以上の老人扶養親族がある場合は

1人につき10万円、19~22歳の特定扶養

親族および、16~18歳の控除対象扶養親族

がある場合は、1人につき、25万円が加算されます。

70歳以上の老人扶養親族がある場合は、

1人につき6万円が加算されます。

(扶養親族等が全て70歳以上の場合は1人を除く)

手当額

児童の障害の程度により「1級」と「2級」の等級が認定され、等級により手当額が異なります。

※手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(厚生労働省の「特別児童扶養手当」のページが開きます)

 

手当の支払日

手当は認定されると請求月の翌月分から支給対象となります。
支払は、年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込みます。

支給日 支給対象月

(備考)
支給日が土・日・祝日にあたるときは

その直前の金融機関の営業日が支給日です。

11月11日 8月分~11月分

4月11日

12月分~3月分
8月11日 4月分~7月分

所得状況届

特別児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年、8月12日から9月11日までの間に、「所得状況届」の提出が必要です。

所得制限は年間の所得にて審査するため、所得状況届によって、翌年度も継続して支給対象の所得状況にあるかどうかを審査します。

所得状況届の提出が無いと8月分以降の手当を受けることができませんので、必ず期限までに提出してください。

期限を過ぎて所得状況届の提出をした場合は、手当の支給が遅れますのでご注意ください。

その他の届け出が必要なこと

障害の程度に変更があったとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(※請求月当月または請求月の前月発行のもの)
    (※専用の用紙を窓口で配布しております)

資格喪失の要件に該当した場合

  • 受給者が死亡したとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 対象児童名義の通帳またはキャッシュカード(未支払手当がある場合)
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 児童が児童福祉施設へ入所した事実がわかるもの
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給するようになったとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 年金証書等年金を受給した事実がわかるもの
  • 児童を養育しなくなったとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  • 児童が死亡したとき

必要なもの

  • 特別児童扶養手当証書

氏名や住所が変わったとき

  • 受給者の氏名が変わったとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 請求者の戸籍謄本又は抄本(※発行から1か月以内のもの)
  •  児童の氏名が変わったとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  •  住所が変わるとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書

手当の振込口座を変更するとき

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 受給者名義の通帳またはキャッシュカード

  ※ 登録できる口座は受給者本人の名義に限ります

お問い合わせ

障害福祉課
障害者支援係
電話072-972-1508
ファクシミリ:072-972-2200