曾祖父が使っていたという「刀」が蔵から出てきました。どんな手続きが必要ですか。

2015年9月28日

質問

曾祖父が使っていたという「刀」が蔵から出てきました。どんな手続きが必要ですか。

回答

まずは所轄の警察署に届け出て下さい。 手続き後に「届出済証」が発行されます。さらに専門家による審査会を経て、登録証が発行されてはじめて所持が許されます。審査、登録については「大阪府教育委員会文化財保護課」<こちら>にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

文化財課
582-0015 柏原市高井田1598-1(歴史資料館内)
電話072-976-3430
ファクシミリ:072-976-3431