道路交通法改正に伴う自転車運転中の新たな罰則強化
2024年11月1日
道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が強化されました。(ながら運転・酒気帯び運転)
施行日:令和6年11月1日から
携帯電話使用等
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
違反者は
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。