道路交通法改正に伴う自転車運転中の新たな罰則強化

2024年11月1日

道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が強化されました。(ながら運転・酒気帯び運転)

施行日:令和6年11月1日から

  警察庁リーフレット

携帯電話使用等

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外

違反者は

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。※受講命令違反 5万円以下の罰金

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

 

 

お問い合わせ

交通政策課
電話072-971-2263