ペダル付原動機付自転車の交通ルールについて

2024年6月7日

自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車です

モータ-を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

 

公道を走行するために必要なこと

〇一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許

〇ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け

ナンバープレートの取付け・表示(課税課 外部リンク)

〇自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

 

リーフレット

 

 

お問い合わせ

交通政策課
電話072-971-2263