労働者を雇い入れたときは労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!

2024年3月26日

労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。
教育用のリーフレット、事業者向けテキストをご活用いただき、雇入れ時の教育を実施しましょう。

労働安全衛生に関するテキストやリーフレット

農業向け労働安全衛生に関するテキスト・リーフレットは農林水産省のページに掲載されていますので、下記のリンクからご参考にしてください。

労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!:農林水産省 (maff.go.jp)

 

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産業振興課
電話072-972-1554