納税管理人の選定

2023年6月29日

納税管理人とは

「納税管理人」とは納税義務者本人にかわり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付の受領など)を行う方をいいます。

海外へ転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を選定する必要があります。

 

納税管理人の手続きについて

(1)柏原市にお住まいの方を選定する場合

「納税管理人選定(変更)申請書 市内用」

 

(2)柏原市以外にお住まいの方を選定する場合

「納税管理人承認(変更)申請書 市外用」

後日、「承認」または「否認」を通知します。

 

(3)納税管理人を選定する必要がない場合

「納税管理人選定不要認定申請書」

後日、「認定」または「不認定」を通知します。

選定の必要がない場合の例として、海外赴任予定の方で、出国後もその年の6月から翌年5月までの住民税が会社の給与から天引きされる場合や、退職時に住民税全額を一括で納めていただく場合などが挙げられます。

 

●手続きに必要なもの

1.(1)~(3)いずれかの申請書(太枠内をご記入ください。)

※ 記入例はこちらをご覧ください。 記入例(1) ・ 記入例(2) ・ 記入例(3)

2.マイナンバーカードまたは、運転免許証等顔写真付身分証明書及び通知カード等個人番号が記載された書類※

※ 郵送での手続きの際は、写しを添付してください。

3.委任状(代理人が申請する場合のみ必要となります。)

 

申請後さらに納税管理人を変更する場合や、納税管理人を解任する場合は、再度手続きが必要となります。

※ 納税管理人を解任する場合は、申請書の「変更に係る事項」に「納税管理人を解任します」とご記入ください。

 

 

 

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241