特定小型原動機付自転車のナンバープレート
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行することが可能となります。
なお、特定小型原動機付自転車の所有者には、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合には、市民税係の窓口(25番)でナンバープレートの交付を行いますので、ご申告ください。
〇特定小型原動機付自転車の対象車両となる要件
(車体の大きさ)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
(車体の構造)
●原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●変速機がオートマチック・トランスミッションの機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
これらに加え、次のことも必要です。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。
(参考)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(本市交通政策課)
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
特定小型原動機付自転車が区分されたことに伴い、新たに「小型のナンバープレート」を交付することが可能となりました。 7月3日(月)より、交付を開始しております(番号は希望制ではございません)。 |
(交付時に必要なもの)
●販売証明書または、廃車証明書
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換について
令和5年7月1日より前に、原動機付自転車として本市でナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市民税係の窓口(25番)で手続きを行ってください。
なお、ナンバープレートの交換を行う場合は、以下の事項にご留意ください。
●ナンバープレートのサイズ変更に伴い、取付金具等の交換が必要となる場合があります。
●交換に伴い、ナンバープレートの番号(標識番号)が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要です。
(交付時に必要なもの)
●ナンバープレート
●標識交付証明書(申告済証)
●本人確認書類(住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車の税額について
年税額(1台につき) 2,000円 詳しくはこちらまで