マンション管理計画認定制度

2023年4月1日

 マンション管理組合の管理者等が、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営など記載した管理計画を作成し、その管理計画が一定の基準を満たす場合は、適切な管理計画を有するマンションとして、柏原市の認定を受けることのできる制度です。

認定を受けるメリット

  • 管理への意識が高く保たれ、管理水準が維持向上される。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げの活用ができる。
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せの活用ができる。
  • 「マンション長寿命化促進税制」の活用ができる。

  ※マンション長寿命化促進税制とは?(課税課のページへ)

認定等に関する要綱

 ・柏原市マンション管理計画の認定等に関する要綱

 ・要綱で定める様式

申請方法と流れ

 柏原市では、本制度の認定を受ける場合、公益財団法人マンション管理センターが運営する『管理計画認定手続支援サービス』(オンラインシステム)を利用して手続きが行われます。

【(公財)マンション管理センター】

管理計画認定手続支援サービス

図解マンション管理認定申請

  1. 柏原市へ認定申請する前に、公益財団法人マンション管理センターの『管理計画認定手続支援サービス』を利用して、マンション管理士の事前確認を受けて下さい。
  2. 認定基準への適合が確認されれば、申請者に「事前確認適合証」及び「認定申請書」が発行されます。
  3. 上記2で発行された書類と必要な書類を添付して、柏原市に認定申請を行ってください。
  4. 柏原市は、事前確認の結果を活用して審査し、認定基準に適合している場合、認定書を交付します。

認定の基準・必要な添付書類

 柏原市へ認定申請書を提出する場合、下記リンクの記載書類を添付する必要があります。

 ・認定基準・確認対象書類

 なお、認定基準は国の定める基準と同様の内容としています。

認定手数料

 柏原市への認定申請は、無料です。

 ただし、公益財団法人マンション管理センターへの事前確認における「事前確認適合証」の発行には、手数料が必要です。

 ※詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへお問合せ下さい。

  H P:(公財)マンション管理センター

  TEL:03-6261-1274

認定の有効期間

 管理計画の認定は、有効期間を5年間としています。

 認定を更新する場合は、再度『管理計画認定手続支援サービス』を利用して、申請して下さい。

その他の手続き

 下記の事案が発生した場合は、柏原市マンション管理計画の認定等に関する要綱に基づき、柏原市へ必要書類を提出してください。

 ※『管理計画認定手続支援サービス』は利用しません。

  • 認定申請の取下げ
  • 管理計画の取りやめ
  • 管理計画の軽微な変更

お問い合わせ

都市政策課
都市計画係
電話072-972-1597