中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

2023年4月1日

柏原市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、柏原市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を行います。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

中小企業等経営等強化法に基づく導入促進基本計画(柏原市)

1 認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
 業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等について

(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

2 先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
 
先端設備等導入計画の主な要件
 要  件 内  容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費※)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

※会計上の原価償却費

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※先端設備については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。

3 固定資産税の特例について

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

4 申請時に必要な書類

申請書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(3)その他、市長が必要と認める書類

(4)返信用封筒
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出。

(5)中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認書

リース契約の場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下(6)(7)も必要です。

(6)リース契約見積書(写し)

(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類を提出。

(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

5 変更申請時に必要な書類

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】

(2)先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

(5)返信用封筒
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出。

(6)中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認書

リース契約の場合

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下(7)(8)も必要です。

(7)リース契約見積書(写し)

(8)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

6 様式ダウンロード

先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

確認依頼書5 設備投資の内容(別紙)

確認依頼書6 基準への適合状況(別紙)

記載例

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

7 申請先

柏原市役所産業振興課の窓口または郵送にて、必要書類をご提出ください。

〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市 市民部 産業振興課

8 参考サイト等

先端設備等導入計画等の概要について

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)

Q&A

認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554