令和5年度から実施される市民税・府民税の主な税制改正

2023年1月5日

 

1.住宅ローン控除の適用期間の延長等

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となりました。

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

 対象となる医薬品が見直しされ、セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されました。

 セルフメディケーション税制についてはこちらをご覧ください。 

 

 

3.市民税・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 成年年齢の引き下げにともない、令和5年度から18歳または19歳の方は、市民税・府民税の課税・非課税の判定において未成年者にはあたらないこととなりました。

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。(注)

 

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方

18歳未満

令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方

 (注) 扶養親族人数等の条件により、非課税となる合計所得金額の範囲が変わる可能性があります。

 

4.上場株式等に係る所得の課税方式の選択について(令和6年度より適用)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得については、所得税と異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度からは課税方式が統一されることとなりました。

したがって、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241