(再周知)【介護保険サービス等事業者】令和3年度基準改正に伴う運営規程参考例の変更

2024年4月22日

 今般、令和3年度の基準省令改正に伴い、各指定介護保険サービス等の記事に掲載している運営規程参考例について、以下のとおり変更しましたのでお知らせします。
 なお、制度改正に伴う以下の変更については変更の届出は不要ですので、各事業者において必要に応じて使用している運営規程の変更をお願いします。

【変更内容】

  • 従業者の員数について、基準を満たす範囲内で「〇〇名以上」の記載を可とする旨の留意事項を追加。
  • 虐待防止に関する事項について、「虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催」等を追加。
  • 虐待防止に関する事項について、虐待防止措置の実施に係る経過措置に関する留意事項を記載。

<令和6年4月17日追記>
※経過措置は令和6年3月31日をもって終了となります。虐待防止に関する事項について、経過措置期間中は「次の措置を講じるよう努めるものとする」という記載にしている事業所におかれましても、令和6年4月1日以降は、「次の措置を講じる」等の表現に改めてください。(当該変更について届出は不要です。)

【参考】

【介護保険サービス事業者等】令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料

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福祉指導監査課
電話072-971-5202