職員からの苦情相談
2021年6月15日
公平委員会では「地方公務員法」及び「職員からの苦情相談に関する規則」に基づき、職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みを伺いその解消に努めることにより職員が安心して仕事に専念できるようにすることを目的として、柏原市の一般職員を対象として広く相談に応じています。
相談対象職員
一般の職員
※ 企業職員及び単純労務職員はできません。
相談の対象範囲
公平委員会に相談できるもの(例) |
公平委員会に相談できないもの(例) |
・辞職を強要されている ・職場でいじめや嫌がらせを受けている ・休暇を認めてもらえない など |
・家庭の問題 ・個人生活に起因する事柄 |
相談方法
受付窓口 公平委員会事務局(市役所本館3階 行政委員会事務局)
電話 973-2782(直通)
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分
(電話等であらかじめ日時の調整を行ってください。)
・職員本人からの相談を原則としており、代理人からの相談には応じていません。
相談への対応
公平委員会では必要に応じて次のことを行います。
・相談者への助言
・関係当事者に対して事実調査
・関係当事者に改善指導
・相談者と関係当事者間のあっせん
なお、下3段については、相談者の了解のもとに行います。
秘密の保持
苦情相談の処理にあたっては、秘密を厳守します。当局に照会するときや相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解を取ったうえで行います。
不利益取扱の禁止
苦情相談を行ったことや、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益な取扱を受けることがないよう、所属長に対して配慮義務を課しています。