下水道法16条及び24条に基づく申請
2021年4月1日
下水道法第16条に基づく施工承認申請について
公共下水道管理者以外の者が、公共下水道施設に関する工事を行う場合は、柏原市下水道条例施行規程第8条による申請が必要になります。
申請に係る手続きの流れ
- 「公共下水道施設築造工事施工承認申請書」の提出
- 下水工務課より「公共下水道施設築造工事施工承認書」を交付(受付後1週間程度)
- 着手届(様式任意)の提出
- 工事の施工(工事の内容により市職員の立会を求める場合があります。)
- 完了届(様式任意)の提出
- 市職員による検査
- 「寄付帰属申込書」の提出
申請書類
- 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)を添付すること。
- 道路等の占用を伴う場合はその申請書の写しを添付すること。
- 利害関係者がいる場合はその同意書を添付すること。
- 提出部数は2部(1部は申請者控え)。
- 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)を添付すること。
- 工事写真(施工前、施工状況、完了後)を添付すること。
- 汚水桝一覧表を添付すること。
- 提出部数は1部。
※上記の他、管理者が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
下水道法第24条に基づく許可申請について
公共下水道供用開始区域外から公共下水道への接続を行う場合は、柏原市下水道条例第28条及び同施行規程第20条による申請が必要になります。
申請に係る手続きの流れ
- 「行為許可申請書」の提出
- 下水工務課より「行為許可書」を交付(受付後1週間程度)
- 行為の着手報告
- 行為の実施(内容により市職員の立会を求める場合があります。)
- 行為の完了報告
- 市職員による状況の確認
申請書等様式
- 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)を添付すること。
- 利害関係者がいる場合はその同意書を添付すること。
- 提出部数は2部(1部は申請者控え)。
※下水道法第16条に基づく施工承認と併せて申請を行う場合、添付書類は共通でも構いません。
※上記の他、管理者が必要と認める書類の提出を求める場合があります。