低未利用土地等の譲渡に係る所得税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

2024年4月9日

令和2年度の租税特別措置法の改正により、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(一定の場合には800万円)で、下記に示す特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、売主の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

柏原市内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、柏原市の都市開発課へ申請して下さい。

※低未利用土地等とは
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利

制度概要

国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)

制度概要

申請要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.低未利用土地等であり、確認書の交付を受けた土地等であること。
(土地の上に借地権等がある場合は、税務署に適用の可否について確認が必要。)

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には800万円※1)を超えないこと。

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

※特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管軸の税務署へお問合せ下さい。(本市の確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けれない場合があります。)

※1  市街化区域内の令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された取引の場合

確認書の申請書類

下記の書類を揃えて、柏原市の都市開発課へ申請して下さい。※郵送での申請可

1.低未利用土地等確認申請書別記様式1-1

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前である)
【上記のいずれも提出できない場合】
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)

4.以下のいずれかの書類
(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【上記のいずれも提出できない場合に限り】
(3)別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

その他

処理期間:申請後、確認書の交付まで約2週間

手  数  料:無料

様式集

別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)

別記様式1-2(譲渡の土地利用について)

別記様式2-1(譲渡の土地利用について)←宅地建物等取引業者の仲介あり

別記様式2-2(譲渡の土地利用について)←宅地建物等取引業者の仲介なし

別記様式3  (別記様式2-1、2-2を提出できない場合)

お問い合わせ

都市開発課
電話072-972-1593