医療費のお知らせ

2024年1月12日

 柏原市国民健康保険では、国民健康保険加入の世帯主宛てに「医療費のお知らせ」をお届けしています。      

 これは、国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対する関心を高めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためのご参考としてお届けしています。


医療費のお知らせの見方

〇医療機関等から柏原市国民健康保険へ診療報酬等の請求があり、支払いが確定したものについて作成しています。

〇医療機関等からの請求が遅れた場合や請求内容の審査等で支払いが遅れている場合等は「医療費のお知らせ」に記載されません。

〇「日数」には、電話等による問い合わせや患者に代わって家族が薬を受け取りに行った日も含まれる場合があります。

〇食事の費用は、入院にかかる医療費とは別に表示しています。保険給付の対象とならない診療費(差額ベッド代、診断書料、薬の容器代等)は含まれません。

〇ご家族に受診された方がいない場合は届きません。

 


医療費控除について

 医療費控除の適用を受ける場合に、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、『医療費のお知らせ』を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

 医療費のお知らせは、医療機関等から審査機関での審査等を行った後に柏原市国民健康保険へ診療報酬の請求があり、支払いが確定したものについて作成するため、診療を受けられてから概ね3~4か月後に送付しています。
 確定申告開始日までに1月~10月診療分の医療費のお知らせをお送りしますが、11月~12月診療分につきましては、税務署の申告時期に間に合わない場合があります。その場合、10月診療分までは医療費のお知らせに基づき記載し、11月~12月診療分は医療機関等からの領収書に基づき記載の上、確定申告書に医療費控除の明細書を添付してください。また、「医療費通知に記載された事項」に記入された場合は、その内容が記載された医療費通知(原本)を添付してください。
 なお、医療費控除の明細書記載に係る領収書は、記載内容の確認のため税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管してください。

 医療費のお知らせに記載されている額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合等)はご自身で金額を訂正して申告していただく必要があります。

 医療費控除及び確定申告に関しましては、国税庁ホームページまたは管轄の税務署にお尋ねください。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505