マスクの転売行為が禁止になります。
2020年3月11日
3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になります。これは「事業者」のみならず「個人」も対象であり、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。(違反者に対しては、懲役一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について.pdf(573KB)
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
(1)インターネットで出品し取引した場合
(2)フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
(3)多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
詳しくは、下記をご確認ください。
■消費者庁ウェブサイト:https://www.caa.go.jp/about_us/minister/eto_message_003/(3月10日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言)