交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用のお知らせ
2018年8月31日
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に建て替えて、あとで加害者に請求することになりますが、市が加害者に請求するには、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出が義務化されました(平成28年4月1日から)
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、65歳以上の第一号被保険者については、第三者行為による介護保険給付を受ける場合、市への届出が義務化されました。第三者行為に該当する可能性が生じた場合は、高齢介護課介護業務係までご相談ください。
参考:介護保険最新情報Vol.540「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」
提出書類
・第三者行為による傷病届(様式4号)
・事故発生状況報告書(様式3号)
・同意書(様式5号)
・誓約書(様式6号)
・交通事故証明書(申請により、自動車安全運転センターから発行されます)