建築物の維持保全

2024年4月9日

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法で安全な状態に維持するよう努めて下さい。

建築物に損傷や腐食、その他の劣化がある状態のまま放置すれば、保安上危険、衛生上有害となるおそれがあります。

日常より建築物の状況を確認し、損傷や腐食、その他の劣化を発見された場合は、速やかに補修するなど維持保全に努めて下さい。また、台風接近時や梅雨時期においては、大雨や暴風等の天災による被害が生じないよう十分な安全対策を行って下さい。万が一、倒壊等により第三者に被害を与えた場合は、所有者の責任となります。

 

違反建築防止について

違反建築防止の取り組みとして、消費者に建築手続き等を知っていただく為、大阪府ホームページにおいて啓発用のビデオを公開しています。

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※ホームページの内容については、大阪府にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

都市開発課
電話072-972-1593