固定資産税縦覧・閲覧

2024年4月1日

1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することができます。 

縦覧期間 令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)
縦覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口)
縦覧時間 午前9時~午後5時
縦覧内容 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、評価額
家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額
縦覧できる方 土地価格等縦覧帳簿 柏原市内の土地の固定資産税納税者
家屋価格等縦覧帳簿 柏原市内の家屋の固定資産税納税者

※土地のみの固定資産税納税者の方が家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの固定資産税納税者の方が、土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。また、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者や免税点未満の土地や家屋の所有者は縦覧することができません。

2 固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者が、固定資産課税台帳(名寄帳)のうち自己の資産について記載された部分を閲覧することができます。また、借地人・借家人についても、使用または収益の対象となる部分についてのみ、所有者の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。

閲覧期間 令和6年4月1日(月)~
閲覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口)
閲覧時間 午前9時~午後5時
閲覧内容 土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税額等
家屋 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準額、税額等
閲覧できる方 ○所有者本人
○所有者から委任を受けた方…委任状が必要です。
○借地人・借家人…賃貸借契約書等が必要です。
○破産管財人等…裁判所等による選任書

※上記の縦覧・閲覧及び証明の発行にあたっては、本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証等の提示をお願いいたします。代理人の場合も、委任状とあわせて、代理人の本人確認書類の提示をお願いいたします。

3 固定資産評価審査委員会への審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に柏原市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(審査申出は価格決定の公示の日(通常4月1日)から行うことができます。ただし、評価替え年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築又は損壊等を除いて、審査の申出をすることはできません。

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係 資産税土地係
電話072-972-6242