文化財保護法に基づく届出
2022年9月12日
届出について
一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡など、土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれています。遺跡(埋蔵文化財包蔵地)のおおよその範囲については、「柏原市内の遺跡・文化財マップ」をご参照ください。
埋蔵文化財包蔵地内で建物を建てるなどの土木工事や開発工事を行おうとする場合、着工する60日前に当該市町村教育委員会を通じて都道府県教育委員会に届けなければならないことが法律で定められています。【文化財保護法第93条】
文化財保護法に基づく届出に用いる書式は法令等により定められた内容となっていますので、必要な事項を記入する以外、改変しないでください。
下記の必要書類を揃え、文化財課(柏原市立歴史資料館 窓口)へ提出してください。なお、新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、郵送でも 受け付けます。【※郵送による提出では、書類の不備があった場合、直ちに対応できないため、日数を要することがあります。また、届出者もしくは代理人の連絡先(住所、電話番号)を必ず明記してください】
埋蔵文化財包蔵地外であっても、敷地(開発区域)面積が500平方メートル以上の土木工事や開発工事などを行う場合、埋蔵文化財包蔵地存在確認のための試掘調査が必要となります。試掘調査についてはこちらをご覧ください。
必要書類
届出用紙 届出用紙
- 柏原市教育委員会あて依頼
- 大阪府教育委員会あて届
- 別記1
- 別記2
「2~4」を 2部 作成し、どちらかに「1」を付けて下さい。
届出者の捺印は不要です。
「4」に必要事項を記入して下さい。
「4」の項目4、遺跡の情報に関する欄は空白で結構です。
2部作成した届出用紙それぞれに図面を添付して下さい。
添付図面
図面はできるだけ A4版 として下さい。
建築物等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 建築物配置図
- 建築物平面図
- 建築物立面図
- 基礎断面図
- 浄化槽(便槽)図
土地造成等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 現況図
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図
- 給排水関係図