償却資産に関する課税

2023年12月1日

1 固定資産税における償却資産とは

土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものなどをいいます。償却資産は大きく分けて、構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具器具及び備品の6つに分類されます。

以下のような資産も固定資産税の課税対象となる償却資産です。
●償却済資産(耐用年数を経過した資産)
●建設仮勘定資産、簿外資産、社員の福利厚生の用に供する資産
●遊休・未稼働資産(今は稼動していないが、いつでも稼動できる状態にある資産)
●機械等の改良費・移設費(本体とは区分して申告してください)
●取得価額30万円未満の資産(少額資産)について、中小企業等が租税特別措置法の規定を用いて損金算入の特例を適用した資産

なお、以下の資産は課税対象外となり、申告の必要はありません。
■特許権・実用新案権・ソフトウェア等の無形減価償却資産
■耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上固定資産として計上せず、損金算入した資産
■取得価額が20万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上3年間で一括償却することを選択した資産
■自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

償却資産の種類と具体例

2 申告と課税台帳の閲覧

償却資産は、土地・家屋と異なり、不動産登記簿がないことから、所有者による申告が必要となります。
工場・商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを賃貸している方など、柏原市内に所在する償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在所有する償却資産(事業用資産)をその年の1月末日までに柏原市に申告することとなっております。
申告される際は、資産の名称・数量・耐用年数・取得年月・取得価額・その他価格の決定に必要な事項を記載してください。

申告などに基づき決定した価格や課税標準額は償却資産課税台帳に登録され、所有者の方は通常4月1日から閲覧することができます。

3 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定により、一定の要件を満たした償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する償却資産を所有している方は、「固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に該当することを証する資料を添付のうえ、ご提出ください。
課税標準の特例適用申告書は下記よりダウンロードできます。添付資料は、適用する特例により異なるので、事前に課税課資産税家屋係までお問い合わせください。

償却資産に係る課税標準の特例規定等一覧表(令和5年度)
固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書
固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書(記入例)

 

※中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例について

中小企業等経営強化法の規定により、柏原市の導入促進基本計画に適合し、柏原市から認定を受けた中小企業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、課税標準の特例を受けることができます。詳細は、以下をご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例(資産の取得時期:令和5年3月31日まで)
中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例(資産の取得時期:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

4 令和6年度 償却資産の申告

 令和6年度 償却資産の申告につきましては、令和6年1月31日(水)までに申告していただくことになります。「令和6年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」をよくお読みのうえ、申告書を作成してください。
令和6年度より初めて申告義務が生じた方で、申告用紙が必要な方は、下記よりダウンロードできます。また、課税課資産税家屋係までご連絡いただければ、お送りいたします。

 

償却資産関係ファイルダウンロード

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係 償却資産
電話072-972-6243