都市計画税

2014年6月27日

1 都市計画税とは


  都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

 

 

・都市計画事業とは、、、
 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

・都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
  (1)交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  (2)公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  (3)上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
     その他の供給施設又は処理施設 等

 

2 課税の対象となる資産

 

  市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

 

3 都市計画税を納める人(納税義務者)

 

  都市計画税を納める人は、原則として固定資産(市街化区域内の土地及び家屋)の所有者です。 (詳しくは、固定資産税とは を参照。)

 

4 税額算定のあらまし

 

  課税標準額×税率(0.3%)=税額

 

5 土地に対する課税

 

  土地の課税については、都市計画税についても固定資産税と同様に、住宅用地の特例や負担調整措置がとられています。 (詳しくは、土地に関する課税 を参照。)

 

6 家屋に対する課税

 

  固定資産税の課税標準となるべき価格です。

 

7 免税点

 

  固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

 

8 納税方法及び納付月

 

  固定資産税とあわせて納めていただきます。 (詳しくは、固定資産税とは を参照。)

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係 資産税土地係
電話072-972-6243