浄化槽・し尿汲み取り
浄化槽
維持管理
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。そのため、微生物が活動できる環境を保つために適切な維持管理(保守点検、清掃、定期検査)が必要です。
浄化槽の維持管理は「保守点検」、「清掃」、「定期検査」に分かれており、 浄化槽法により管理者がこれらを定期的に実施することが義務づけられています。
1.保守点検(法第10条)
浄化槽の各装置が正常に機能するように点検・修理し清掃時期の判定及び消毒剤の補給を行います。浄化槽の大きさ、処理方式にとって必要な保守点検の回数が定められています。保守点検は大阪府に登録された保守点検業者に委託してください。
2.清掃(法第10条)
浄化槽に汚泥が溜まると、機能が低下して処理が不十分になり、悪臭の原因になります。そのため定期的な汚泥の引き抜きが必要です。浄化槽の大きさ、処理方式にとって必要な回数が定められています。清掃については、柏原市内の浄化槽の場合、柏原市の許可業者に委託してください。下記の業者が許可業者になります。
業者名 | 電話番号 |
---|---|
畑中清掃 | 072-971-5711 |
蓬来谷清掃 | 072-971-1661 |
3.定期検査(法第7条、11条)
浄化槽の管理者は、毎年1回法定検査を受けることが義務づけられています。定期検査の申し込みは大阪府指定の「社団法人 大阪府環境水質指導協会」へ検査の申し込みを行ってください。
浄化槽の正しい使い方
- 水はきちんと流す → 水量が多過ぎたり少な過ぎたりすると微生物が活動できません
- モーターの電源は切らない → 空気がなくなると微生物が死んでしまいます
- 便器の洗浄は水かぬるま湯で行う → 酸性・アルカリ性の洗剤で洗うと微生物の働きを悪くします
- 異物(生理用品等)を流さない → 詰まりの原因となります
- 浄化槽の上に物を置かない → 保守点検ができません
し尿
汲み取り
通常汲み取り
柏原市の委託業者が月2回行います。
一般家庭の汲み取りは料金は人員制となりますので、世帯人員(0歳児を含む)の変更があった場合は環境対策課に届出をしてください。また、転入、転出などで、汲み取り式トイレの使用を開始・中止する場合も環境対策課で手続きをしてください。
臨時汲み取り
通常汲み取り以外で汲み取りをご希望される場合は、担当業者に直接連絡してください。
汲み取り料金
基本料金 | 世帯人数×220円/月 |
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簡易水洗 | 1,000円/月 |
無臭トイレ | 550円/月 |
特殊手数料 | 220円/月 |
※「簡易水洗」は、し尿の洗浄に水道水を用いるため通常の汲み取りよりも量が多くなります。
※「無臭トイレ」は、便槽と便器の間にU字管(トラップ)を設けてある構造の汲み取り式便所です。U字管を定期的に洗浄する必要があるため、直下式より汲み取りの量が多くなります。
※「特殊手数料」は、汲み取りホースが50m以上必要な場合などに必要になります。
汲み取り作業にご協力をお願いします
- 汲み取り口付近や作業通路に、作業の妨げになるようなものを置かないでください
- 汲み取り作業の妨げになるようなところに車を駐車しないでください
- 不在家庭は、汲み取りができるような対策をお願いします
- 雨水などが入りやすい便槽は、入れ替えやかさ上げ、防壁の工事などをお願いします
- 作業通路に犬がつながれている場合は、汲み取りができないことがありますのでご注意ください
- 便槽の中には異物(ビニール類、紙おむつ等)を絶対に入れないでください
- 簡易水洗は水漏れなどにご注意ください