国民年金保険料の免除制度

2022年4月1日

1.一般の方

保険料の納付が困難なときは、申請して承認されれば保険料の納付が免除される制度があります。

(1) 全額免除(保険料の全額が免除)

 全額免除された期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

(2) 4分の3免除(保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1の額を納付)

 4分の3免除された期間は、4分の1の額を納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が8分の5として計算されます

(3) 半額免除(保険料の半額が免除され、残りの半額を納付)

 半額免除された期間は、半額納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が4分の3として計算されます。

(4) 4分の1免除(保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3の額を納付)

 4分の1免除された期間は、4分の3の額を納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が8分の7として計算されます。
 *(1)・(2)・(3)・(4)の審査については、申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の所得が対象となります。

(5) 納付猶予(50歳未満の人の保険料の全額が猶予)

 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
 *(5)の審査については、申請者ご本人のほか、配偶者の所得が対象となります。(世帯主の所得は審査の対象となりません。)
 *平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

2.学生の方

学生納付特例制度(保険料の全額が猶予)

 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります)に在学する学生(夜間・定時制課程や、通信課程の方も含まれます。)であって、保険料の納付が困難な場合は、本人所得額が一定額以下の方について、申請に基づき納付を猶予する制度です。納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。この申請が認められると学生納付特例期間中の障害事故等については、国民年金法の障害等級及び納付要件に該当すれば障害基礎年金が支給されます。

*なお、免除及び猶予を受けた期間についてはその各月から10年以内であれば納めることができ(追納)、納めることにより通常の年金額となります。ただし、免除の承認を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

お問い合わせ

保険年金課
国民年金係
電話072-972-1708