加入手続き
2014年4月1日
第1号被保険者の方は、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口で届出をしてください。年金手帳と印鑑が必要です。(退職<失業>された場合は、離職票または雇用保険受給資格者証など、退職日が確認できるものが必要です。)
(1)20歳になったとき。(会社員、公務員等で厚生年金、共済組合加入者は除く。)
(2)会社等を退職し、厚生年金、共済組合の資格を喪失したとき。
(3)会社員、公務員等である配偶者の扶養でなくなったとき。
(4)会社員、公務員等である配偶者(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない配偶者は除く)が65歳になったとき。