退職者医療制度
2014年5月2日
◎対象
会社などを退職された方で、次の条件すべてに当てはまる方とその被扶養者。
(1)国民健康保険に加入している方 (2)厚生年金や各種共済組合などの老齢、または退職年金を受けることができる方で、これらの年金の加入期間が全体で20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある方 (3)65歳未満の方 |
◎加入資格
年金受給権が発生した日からです。年金証書を受け取ったら、世帯主は14日以内に国民健康保険被保険者証と年金証書、印鑑をお持ちの上、保険年金課に届け出てください。