市民税・府民税の年金天引き制度
2023年6月15日
1.市民税・府民税の年金天引き制度
平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替でご納付いただいていた、公的年金等の雑所得にかかる市民税・府民税を、平成21年10月支給分の年金から天引き(公的年金からの特別徴収制度)させていただくことになりました。
次のすべてに該当される方が、年金天引き制度の対象になります。
- 前年中に公的年金等を受給されている方
- 4月1日現在で公的年金等を受給されている方
- 4月1日現在で65歳以上の方
- 遺族年金・障害者年金以外の老齢基礎年金等の支給額が年間18万円以上の方
- 柏原市の介護保険料が公的年金等から年金天引きされている方
年金天引き制度に該当される方は、市民税・府民税の納期が年間4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
2.年金天引きされる市民税・府民税の税額
仮徴収期間 | 本徴収期間 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
公的年金等の雑所得にかかる前年度の年税額 の半分(100円未満切り捨て)を3分割 |
公的年金等の雑所得にかかる今年度の年税額 から仮徴収の金額を差し引きし、残額を3分割 |
3.年金天引きに関するよくあるご質問
Q.市民税・府民税の年金天引きは、本人が実施を選択することはできますか?
A.市民税・府民税の年金天引きは、地方税法に基づき実施しているため、本人が実施を選択することはできません。
Q.年金天引きよって、市民時・府民税の税額は増えるのですか?
A.年金天引きは、ご納付の方法が変更になる制度であるため、新たに税額が増えることはありません。
Q.市民税・府民税が年金天引きされているのに、普通徴収の納付書が届きました。なぜですか?
A.年金天引きができる税額は、公的年金等の雑所得にかかる市民税・府民税のみとなっております。そのため、公的年金等の雑所得以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、普通徴収(納付書または口座振替)もしくは給与からの特別徴収によって、市民税・府民税を納めていただくことになります。