市民税Q&A

2024年2月14日

Q 所得(課税)証明書を郵便で取り寄せたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

A 郵便で発行申請をしていただく場合は、申請書・定額小為替・返送用封筒・本人確認書類の写しの4つをお送りいただく必要があります。詳細は「課税・非課税(所得)証明書の申請方法」のページをご参照ください。

 

Q 私は昨年10月に退職をし、その後は無収入ですが6月に納税通知書が送られてきました。現在無収入なのに、なぜ市民税・府民税がかかるのですか?

A 市民税・府民税は、前年の所得に基づいて計算を行います。そのため、現在は無収入であっても、前年に所得があった場合は課税になる可能性があります。今回の場合では、昨年10月までの所得で課税計算を行った結果、課税になったと考えられます。

 

Q 私は2月20日に柏原市からX市へ引っ越ししましたが、6月に納税通知書が柏原市から送られてきました。この場合はX市ではなく、柏原市に納付するのですか?

A 市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票のある市区町村が課税計算を行うことになっております。そのため、2月20日にX市に転出された場合でも、計算の結果、課税になった場合は、柏原市に市民税・府民税を納めていただくことになります。

 

Q 私の夫は今年の2月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税・府民税はどうなるのでしょうか?

A 市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票がある方に対して、その方の前年中の所得に基づき、課税計算を行うことになっております。そのため、2月に亡くなられた場合でも、計算の結果、課税になった場合は、相続をされる方に市民税・府民税を納めていただくことになります。

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

Q 納税通知書の送付先を変更してもらうことは可能ですか?

A 「市民税府民税に係る送付先変更申請書」を、市民税係までご提出いただければ送付先を変更することができます。ただし、納税義務者本人以外に通知書等を送付することを希望される場合は、納税管理人の選定し、その内容による申請書をご提出いただく必要があります。

  送付先変更に関する詳細はこちらをご覧ください。

  納税管理人に関する詳細はこちらをご覧ください。

 

Q 柏原市の市民税・府民税は、大阪府下の他の市町村と比べて高いのでしょうか?

A 柏原市の市民税・府民税が他の大阪府下の他の市町村と比べて高いということはありません。なぜなら、市民税・府民税の「所得割」は地方税法に基づき一律10%(市民税6%・府民税4%)と定められており、「均等割」については、大阪府下一律で市民税3,500円・府民税1,800円と定められているからです。

  ※平成28年度から令和9年度までは、府民税均等割に大阪府森林環境税(300円)が加算されています。

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241