市民税Q&A
Q.所得(課税)証明書を郵便で取り寄せたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A.郵便で発行申請をしていただく場合は、申請書・定額小為替・返送用封筒・本人確認書類の
写しの4つをお送りいただく必要があります。詳細は「課税(所得)証明書の発行について」
のページをご参照ください。
Q.私は昨年10月に定年退職をし、その後は無収入ですが6月に納税通知書が送られてきました。
現在無収入なのに、なぜ市民税・府民税がかかるのですか?
A.市民税・府民税は、昨年の所得に基づいて計算されることになっております。そのため、現在
は無収入であっても、昨年に所得があった場合は課税になる可能性があります。今回のケース
では、昨年10月までの所得で課税計算を行った結果、課税になったと考えられます。
Q.私は2月20日に柏原市からY市へ引っ越ししましたが、6月に納税通知書が柏原市から送られ
てきました。この場合はY市ではなく、柏原市に納付するのですか?
A.市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票のある市区町村が、課税計算をすること
になっております。そのため、2月20日にY市に転出された場合でも、市民税・府民税が計算
の結果、課税になった場合は、柏原市に納めていただくことになります。
Q.私の夫は今年の2月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税・府民税は
どうなるのでしょうか?
A.市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票がある方に対して、課税計算をすること
になっております。そのため、2月に亡くなられた場合でも、市民税・府民税が計算の結果、
課税になった場合は、相続をされる方に市民税・府民税を納めていただくことになります。
Q.母親の納税通知書を息子の家に送付してもらうことはできますか?
A.「納税通知書送付先変更申請書」を柏原市役所市民税係まで、ご提出をいただければ送付先
を変更することができます。
Q.柏原市の市民税・府民税は他の大阪府下の市町村と比べて高いのでしょうか?
A.柏原市の市民税・府民税が他の大阪府下の市町村と比べて高いということはありません。
なぜなら、市民税・府民税の「所得割」は地方税法に基づき一律10%(市民税6%・
府民税4%)と定められており、「均等割」については、大阪府下一律で市民税3,500円・
府民税1,800円と定められているからです。
※平成28年度から令和5年度までは府民税均等割に森林環境税(300円)が加算されています。