○市立柏原病院訪問看護ステーション条例

令和4年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき訪問看護事業を実施するため、訪問看護ステーションを設置する。

(附帯事業)

第2条 訪問看護ステーションが行う訪問看護事業は、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号)第1条に規定する病院事業の附帯事業として実施する。

(名称及び位置)

第3条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市立柏原病院訪問看護ステーション

(2) 位置 柏原市法善寺1丁目7番9号

(利用料)

第4条 訪問看護に係る利用料は、別表に定めるところによる。

2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の利用料を訪問看護の利用者から徴収する。

3 訪問看護の利用者は、第1項の利用料を利用した月ごとに管理者が指定する日までに納付しなければならない。

(事業の実施区域)

第5条 訪問看護事業の実施区域は、柏原市内又は市立柏原病院訪問看護ステーションからの経路に基づく距離(自動車又は電動自転車を交通手段として想定した場合における経路に基づく距離をいう。)が5キロメートル未満の区域とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、実施区域を越えて事業を実施することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、市立柏原病院訪問看護ステーションの運営及び管理について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第4条第1項関係)


訪問看護費及び介護予防訪問看護費(介護保険法に基づく訪問看護)

訪問看護療養費(健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく訪問看護)

保険外での訪問看護

基本利用料

介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用から、同法により支給される居宅介護サービス費若しくは介護予防サービス費又は公費負担医療について規定する法律等により支給される額を控除した額

健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額から医療保険各法により支給される訪問看護療養費の額を控除した額

30分未満

4,800円

30分以上1時間未満

8,500円

1時間以上1時間30分未満

11,700円

その他利用料

交通費

訪問先が柏原市外であって、市立柏原病院訪問看護ステーションから訪問先までの経路に基づく距離が5キロメートル以上の場合 1回200円

市立柏原病院訪問看護ステーションから訪問先までの経路に基づく距離が2キロメートル以上5キロメートル未満の場合 1回100円

市立柏原病院訪問看護ステーションから訪問先までの経路に基づく距離が5キロ メートル以上の場合 1回200円

長時間利用料

1回の訪問につき、利用提供時間が1時間30分を越えた場合 超過時間30分当たり3,000円

時間外利用料


早朝(午前6時から午前8時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)に利用した場合 1回の訪問につき、30分当たり600円

深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)に利用した場合 1回の訪問につき、30分当たり1,200円

休日利用料


日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に利用した場合 1回の訪問につき、30分当たり800円

死後処置費

死後の処置を行った場合の費用 5,000円

衛生材料費

看護上必要な物品に係る費用 実費相当額

備考

1 交通費における市立柏原病院訪問看護ステーションから訪問先までの経路に基づく距離は、自動車又は電動自転車を交通手段として想定した場合における経路に基づく距離とする。

2 長時間利用料の超過時間、時間外利用料の時間及び休日利用料の時間の算定は、30分単位で算定するものとし、超過時間に15分未満の端数があるときはこれを切り捨て、15分以上の端数があるときはこれを30分に切り上げる。

3 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(9) その他公費負担医療について規定する法律

4 その他利用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算して徴収する。

市立柏原病院訪問看護ステーション条例

令和4年12月27日 条例第25号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和4年12月27日 条例第25号