○柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第10号

(階層区分及び区分の認定)

第2条 市長は、条例別表第1備考第1項に規定する額が確認できず階層区分を認定することができない場合は、最高階層として認定を行うものとする。

2 市長は、条例別表第3備考第2項に規定する額が確認できず区分を認定することができない場合は、上記以外の区分として認定を行うものとする。

(保育料の納入期限)

第3条 条例第3条第2項の市長が指定する日は、次の各号に掲げる保育料の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第4条第1項第2号に規定する保育料 保育を受けた日の属する月の末日(12月にあっては25日)

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する保育料 時間外保育を受けた日の属する月の翌月10日

(3) 条例第4条第1項第4号に規定する保育料 一時預かり事業を利用した日の属する月の翌月10日

(保育料の決定通知等)

第4条 市長は、条例第4条第1項第2号の保育料を決定したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により保護者等に通知するものとする。

2 市長は、第2条に規定する額について修正申告及び更正により変更が生じた場合又はその変更が必要と認められる場合は、速やかに階層区分の再認定を行い、保育料変更通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

(月途中入退所等の場合の保育料)

第5条 条例第4条第3項第3号に掲げる場合の保育料の額は、1月あたりの保育料に保育を受け始めた日からその月の末日まで(保育を受けることをやめた場合又は利用する施設等の変更を行った場合は、その月の初日から当該事由のあった日の前日まで)の開所日数(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条各号に規定する日数(以下「標準日数」という。)を超える場合は、その標準日数)を乗じて得た額に標準日数を除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(保育料の徴収猶予)

第6条 条例第5条第1項第4号の市長が特に必要があると認めることは、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者等が営む事業につき損害を受けたこと。

(2) 経済的理由により、納付期限までに保育料の納付が困難であること。

(3) 保護者等が行方不明となったこと。

2 条例第5条第2項の規定による申請は、保育料徴収猶予申請書(様式第3号)に当該徴収猶予を申請することとなった事由を証する書類を添えて行うものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに徴収の猶予の承認又は不承認の決定をし、保育料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請した者に通知するものとする。

4 保育料の徴収猶予の承認を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、保育料の徴収猶予について、虚偽の申請その他不正な手段によって徴収猶予の承認を受けたことが判明したときは、直ちに当該徴収猶予の取り消しを行うものとする。

(保育料の減免)

第7条 条例第6条第1項の規定による保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、当該年度分の保育料のうち、減免申請のあった後、到来する納付期限分から適用するものとし、保育料算定に係る市町村民税額の対象年度の変更、当該所得に係る修正申告及び更正があったときは、改めてその保育料について申請を必要とするものとする。

2 条例第6条第2項の規定による申請は、保育料減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて行うものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに保育料の減免の承認又は不承認の決定をし、保育料減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請した者に通知するものとする。

4 保育料の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、保育料の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段によって減免を受けたことが判明したときは、直ちに当該減免の取り消しを行い、当該減免を行った保育料の全部又は一部の返還を命ずることとする。

(保育料の還付)

第8条 市長は、条例第7条第1項の規定により還付すべき保育料があるときは、保育料過誤納金通知書(様式第7号)によりその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者又は既納の保育料のうち過納又は誤納に係るもの(次項において「過誤納金」という。)があることを発見した者は、保育料過誤納金還付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、過誤納金のある保護者等に納入すべき保育料があるときは、過誤納金をこれに充当するものとし、保育料過誤納金充当済通知書(様式第9号)により当該保護者等に通知するものとする。

(滞納処分等)

第9条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第5項から第7項まで及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第6項の規定による保育料の滞納処分を行おうとする場合において、次に掲げる事務に係る権限を、保育料の徴収事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 納付すべき保育料を指定の期限内に納付しない者(以下「滞納者」という。)の財産の調査に係る質問又は検査に関すること。

(2) 滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産の差押に関すること。

2 前項の規定により事務に係る権限を委任された者(以下「徴収職員」という。)は、同項各号の事務を行う場合は、柏原市保育料徴収職員証(様式第10号)を携行し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 保育料徴収職員証の交付を受けた徴収職員は、当該保育料徴収職員証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 市長は、紛失の届出を受けたときは、直ちに当該保育料徴収職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 柏原市保育所保育料徴収規則(平成7年柏原市規則第7号)は、廃止する。

(市立幼稚園に在籍する支給認定子どもに係る経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、市立幼稚園に在籍している児童であって、施行日以後も引き続き市立幼稚園に在籍する支給認定子ども及び施行日の属する年度に市立幼稚園に入園する支給認定子どもの保育料は、第2条第1項の規定にかかわらず、附則別表第1により保育料を決定するものとする。

(平成28年度以後の法第19条第1項1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る経過措置)

4 前項に規定する支給認定子どもを除き、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けた支給認定子どもに係る保育料は、第2条第1項の規定にかかわらず、附則別表第2により保育料を決定するものとする。

(法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども係る経過措置)

5 施行日前に、市立保育所又は法附則第6条に規定する特定保育所に在籍している児童であって、施行日以後も引き続き教育・保育(保育に限る。)を受けた小学校就学前子どもに係る保育料は、当該小学校就学前子どもの退園又は卒園若しくは施行日から起算して3年を経過するまでのうち最初に到来する日までの間は、別表第2の認定された階層区分が、平成27年3月の階層区分(柏原市保育所保育料徴収規則(平成7年柏原市規則第7号)第6条適用前の階層区分)に比して上位となる世帯については、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定により当該保育料の算定基礎となる税額を再計算して認定された階層の保育料とする。

附則別表第1(附則第3項関係)

幼稚園等保育料徴収基準額表(教育標準時間認定)

階層区分

定義

徴収金額(円/月)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

2

市町村民税非課税世帯

0

3

市町村民税所得割非課税世帯

3,000

4

上記以外の世帯

7,500

附則別表第2(附則第4項関係)

幼稚園等保育料徴収基準額表(教育標準時間認定)

階層区分

定義

徴収金額(円/月)

平成28年度

平成29年度

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯

市町村民税所得割非課税世帯

3,000円

3,000円

4

50,001円未満

7,500円

7,500円

5

77,101円未満

8,600円

8,750円

6

140,001円未満

9,700円

10,000円

7

211,201円未満

10,800円

14,400円

8

211,201円以上

12,600円

16,800円

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則14)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.8.31規則33)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29.3.31規則12)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30.3.30規則7)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元.9.3規則10)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6.3.29規則7)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年8月31日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第7号
令和元年9月3日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第7号