○柏原市指定給水装置工事事業者規程

平成26年4月1日

上下水管規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、柏原市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務処理の原則)

第2条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)条例柏原市水道事業給水条例施行規程(平成26年柏原市上下水道事業管理規程第22号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第3条 条例第6条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請によって行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第45号)第3条第2項第1号の給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款その他の基本約款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号の書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務について不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第4条の2 前2条の規定は、法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(指定証)

第5条 条例第6条第2項の指定証は、柏原市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下この条において「指定証」という。)とする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新を受けたときは、当該更新以前の指定について交付された指定証を管理者に返納するものとする。

4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の規定による指定の効力の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。

5 指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則で定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款その他の基本約款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は偽りの報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に酌量すべき特別の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、12箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第9条 次の各号に該当するときは、その都度柏原市ウェブサイトに掲載して公表する。

(1) 第3条第1項の規定により指定工事業者の指定をしたとき。

(2) 第4条の2において準用する第3条第1項の規定により指定工事業者の指定の更新をしたとき。

(3) 第6条第1項の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出又は同項第1号の規定により事業所の名称若しくは所在地の変更の届出があったとき。

(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事について、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該理由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

(事業の運営の基準)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事について第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に規定する工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第6条第3項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第14条 指定工事業者は、条例第6条第3項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果改善を指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置について、法第17条第1項の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事について第12条第1号により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施行した給水装置工事について必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(審査会)

第17条 管理者は、次に掲げる処分について、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として柏原市指定給水装置工事事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第7条の規定による指定の取消し

(2) 第8条の規定による指定の効力の停止

2 審査会について必要な事項は、別に定める。

(その他の事項)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元.9.13上下水管規程1)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元.9.30上下水管規程3)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6.3.29上下水管規程1)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

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柏原市指定給水装置工事事業者規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第23号

(令和6年3月31日施行)