○柏原市水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年4月1日

上下水管規程第19号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第7条~第13条)

第2節 帳簿(第14条~第19条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第20条・第21条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第22条~第29条)

第2節 収入(第30条~第41条)

第3節 支出(第42条~第63条)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第64条~第69条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第70条~第72条)

第2節 出納(第73条~第82条)

第3節 たな卸し(第83条~第87条)

第4節 たな卸資産の評価(第88条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第89条~第92条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第93条~第95条)

第2節 取得(第96条~第104条)

第3節 管理及び処分(第105条~第108条)

第4節 減価償却(第109条~第114条)

第5節 固定資産の評価(第115条・第116条)

第7章 リース会計に係る特例(第117条・第118条)

第8章 引当金(第119条~第121条)

第9章 報告セグメント(第122条)

第10章 予算(第123条~第130条)

第11章 決算(第131条~第134条)

第12章 雑則(第135条~第137条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「公企法施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、柏原市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続を定め、上下水道事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって上下水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 上下水道事業の会計及び財務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 上下水道事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(企業出納員及び現金取扱員)

第4条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条を除き、以下「管理者」という。)は、企業出納員に金銭及び物品の出納その他の会計事務をつかさどらせる。

3 企業出納員に事故があるとき又は欠けたときは、管理者のあらかじめ定める職員がその職務を代理する。

4 企業出納員は、経営総務課長とする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 集金員は1日の集金額

(2) 資金前渡を受ける職員は1回10万円以内。ただし、上下水道部長が業務上特に必要と認めるときは、この限りでない。

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを柏原市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを柏原市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の審査)

第9条 企業出納員は、会計伝票を証書と照合し、次の事項について審査し、これを確認しなければならない。

(1) 内容が事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法規に反しないこと。

(4) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないこと。

(会計伝票の取消し及び修正)

第10条 過誤その他の理由により会計伝票の取消し又は訂正をしようとするときは、直ちに取消し又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票記載事項の訂正に当たっては、発行者が訂正印を押すものとする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 経営総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(月計試算表の作成)

第12条 経営総務課長は、会計伝票に基づいて、翌月中に月計試算表を作成し、帳簿及び証書その他の関係書類と照合し、相違ないことを確認の上、上下水道部長に提出しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第13条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

2 証書及び会計伝票の保存期間は、5年とする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第14条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 主要簿

 総勘定元帳

 収入予算差引簿

 支出予算差引簿

(2) 補助簿

 総勘定内訳簿

 収納明細表

 調定明細表

 現預金出納簿

 貯蔵品受払簿

 未振替一覧表

 振替一覧表

 固定資産台帳

 有価証券整理簿

 企業債台帳

 消耗品受払簿

 物品整理簿

 前受材料受払簿

 前受金整理簿

 銀行勘定帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、経営総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第16条 総勘定元帳は、第20条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第20条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第18条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(帳簿の保存)

第19条 帳簿の保存は、次に定めるところによる。

(1) 主要簿 永久保存

(2) 補助簿 10年

(3) その他の帳簿 5年

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第20条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

3 前2項のほか必要があるときは、整理勘定を設けることができる。

4 上下水道事業の会計の職員は、各事項について正当な勘定科目を適用して整理しなければならない。

(予算科目)

第21条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、府補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第22条 この規程で金銭とは、現金、預貯金、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(以下「為替証書」という。)及び小切手をいう。

(現金の保管)

第23条 現金は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条ただし書の規定により、市長が指定した金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭及び小口支払資金用現金

2 現金取扱員は、収納金徴収のために要する釣銭及び予納金還付用のための資金を現金で保管することができる。

3 前項の保管限度額は、15万円とする。

(有価証券の保管)

第24条 金銭以外の有価証券は、有価証券整理簿に受払の都度記帳し、企業出納員が保管する。ただし、管理者の許可を得て保護預けとすることができる。

(出納取扱金融機関との照合)

第25条 企業出納員は、金銭の受払について毎日銀行勘定帳及び預金通帳と照合しなければならない。

(収入支出の混同禁止)

第26条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(科目の振替)

第27条 各係長は、その所管事項について科目の振替又は更正の必要が生じたときは、遅滞なく振替伝票又は更正の振替伝票を発行しなければならない。

(権利義務の承継)

第28条 上下水道事業を相手方とする債務若しくは債権に承継の事実が生じ、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、本人及び承継者又は代理人に対し、収支の執行をすることができる。

(金額及び数量の訂正)

第29条 収支に関する証書の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない理由により訂正するときは、訂正又は削除する文字が明らかに読めるよう赤2線を引き、その右側又は上位に正書して改訂箇所に発行者の印を押さなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第30条 収入の調定は、各係長が収入の確定をしたものについて行う。

2 各係長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 各係長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第31条 各係長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

3 現金取扱員の日日収納に係る金銭は、即日これを企業出納員に払い込まなければならない。

(納入通知書の再発行)

第32条 各係長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第33条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第34条 法令に特別の定めのあるもののほか、次に掲げる証書は、現金に代用して収納に充てることができる。ただし、上下水道部長は、都合によりその納付を拒むことができる。

(1) 為替証書

(2) 小切手

2 前項によって収納に充てることのできる小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)の定めるところによる。

3 小切手により収納したときは、領収書及び原符にその旨記載しなければならない。

4 収納に充てることのできる小切手その他の証書は、その金額が収納額を超えないものに限る。

(小切手の支払地)

第35条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企法施行令」という。)第21条の3第1項第1号の管理者の定める区域は、全国とする。

(領収書の交付)

第36条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公企法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の収納した金銭は、第23条の定めるところによる取扱いをする。ただし、管理者の指示により別段の取扱いをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第37条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第38条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第39条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第43条及び第59条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第40条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第41条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第42条 各係長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 各係長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第43条 各係長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 請求書を要する支払については、支払伝票に債権者の請求印を押させなければならない。ただし、債権者が別に請求書を提出したときは、この限りでない。

4 請求書を要しない支払については、支払伝票に債権の事実を証するにたる必要事項を記載しなければならない。

5 支払伝票の首標金額は、アラビア数字の印を用い、その頭初に¥印を鮮明に押してこれを表示し、加除又は訂正をしてはならない。

6 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第2項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

7 各係長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(支払)

第44条 企業出納員は、支払伝票の送付を受けたときは、第9条及び第28条の定めるところにより審査の上、正当な債権者に支払をしなければならない。

2 企業出納員は、支払をするに当たっては、支払伝票の領収欄に記名押印させ、又は別に領収書を提出させなければならない。

3 前項の領収書に押す印鑑は、請求書に用いた印鑑と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を届け出たときは、この限りでない。

4 請求書を要しない支払については、領収書の印鑑が本人のものであることを確認しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第45条 公企法施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入費

(4) 土地又は家屋の賃借料

(5) 有料道路通行券の購入に要する経費

(6) 自動車駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(7) 自動車重量税等印紙購入に要する経費

(8) 損害保険料

(9) 供託金

(10) 賠償金、示談金、慰謝料又はこれに類する経費

(11) 講演会、講習会、研修会等に要する経費

(12) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく損失補償金の支払に要する経費

(13) 切手購入に要する経費

(14) 備消品費

(15) 材料費

(16) 燃料費

(17) 事業運営上必要な釣銭資金

2 前項第14号及び第15号に掲げる経費の1回の購入金額は、1科目につき10,000円以内とする。

(概算払の範囲)

第46条 公企法施行令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 官公署以外に行わせる事務の委託料

(2) 土地又は家屋の買収又は収用による土地の買収費及び移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料及び補償費

(3) 損害賠償金

(4) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第47条 公企法施行令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 渡切旅費

(2) 保険料

(3) 諸謝金

(4) 土地又は家屋の借上料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第48条 公企法施行令第21条の8第1号及び第2号に掲げる経費のほか、管理者が指定する経費の支払については、現金を繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

2 繰替払の手続及び整理は、柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)を準用する。ただし、当該手続及び整理は、繰替払命令書によらなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第49条 第43条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第50条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第51条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第52条 公企法施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第53条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第54条 第50条の規定は、公企法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の6第2項の規定により、公金の支出に関する事務の委託を受けた者に必要な資金を交付して当該事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第55条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第56条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第57条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第58条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第59条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第60条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第61条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第38条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第62条 企業出納員は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第31条第32条第36条及び第38条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第63条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第64条 前受金は、前受金整理簿により、次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 工事費前受金

(2) その他前受金

2 工事費の前受金は、工事完了後直ちに精算し、還付又は追徴の手続をしなければならない。

(預り金)

第65条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 予納金

(3) 預り諸税

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第66条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第67条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第68条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第69条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第70条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 備消耗品

(2) 材料

(3) 量水器

(4) その他前3号に類する資産で管理者の指定するもの

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第71条 上下水道部長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(たな卸資産の購入限度額)

第72条 たな卸資産の購入限度額は、毎年度予算に定めるところによる。

第2節 出納

(購入)

第73条 上下水道部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第74条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第75条 上下水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第76条 次の各号のいずれかに該当するときは、貯蔵品勘定として計理しなければならない。

(1) たな卸資産を購入したとき。ただし、直接経費によって購入したものについては、この限りでない。

(2) たな卸資産を製作又は加工して受け入れたとき。

(3) 撤去品を受け入れたとき。

(4) その他前3号に類する資産を受け入れたとき。

2 上下水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第77条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第78条 上下水道部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第42条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(貯蔵品の前渡)

第79条 企業出納員は、常時継続的に使用する貯蔵品については、その作業を主管とする係長の請求により、適量の貯蔵品の前渡をすることができる。

2 各係に物品取扱員を置き、消耗品受払簿、貯蔵品受払簿及び前受材料受払簿を備えて全ての物品の受払を整理させる。

3 貯蔵品の前渡を受けた者は、1旬ごとに前受材料精算書により、その使用量を精算のうえ、企業出納員に報告しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第80条 上下水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第76条第2項の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第81条 上下水道部長は、第70条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第74条第4号及び第76条第2項の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第82条 上下水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第78条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第83条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第84条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第85条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第86条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第84条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第87条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第88条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第89条 企業出納員は、第70条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第104条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第74条第4号及び第76条第2項の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第90条 企業出納員は、第70条第1項第1号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第91条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第92条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第82条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第93条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 量水器

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の維持管理)

第94条 固定資産に関する総括事務は、企業出納員が行う。

2 企業出納員は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得その他必要な事項を遅滞なく登録しなければならない。

3 各係長は、所管の固定資産については、維持管守に努め、災害その他の理由により所管の固定資産に変動が生じたちきは、速やかにその理由を明らかにして報告書を作成し、企業出納員を経て管理者に提出しなければならない。

4 前項の報告書の提出があったときは、管理者は、企業出納員をして必要な処分をさせなければならない。

(固定資産の照合)

第95条 企業出納員は、定期的に固定資産と固定資産台帳とを照合しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第96条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第97条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る固定資産を購入しようとする場合は、第42条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第98条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る固定資産を交換しようとする場合は、第42条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第99条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第100条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第101条 第75条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第102条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、総務水道事業係長及び下水道事業係長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第103条 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、総務水道事業係長及び下水道事業係長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第104条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 総務水道事業係長及び下水道事業係長は、それぞれその主管する事業に係る前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第105条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第106条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第107条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第74条第4号及び第76条第2項の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第108条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第109条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却手続は、企業出納員が行う。

(固定資産の減価償却の方法)

第110条 固定資産の減価償却は、次条及び第112条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 減価償却の整理は、有形固定資産については間接法により、当該資産の帳簿価額に対する控除科目として減価償却累計額を設け計上するものとし、無形固定資産については、直接法により当該資産の帳簿価額を直接減ずるものとする。

(取替法による資産)

第111条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第112条 第93条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第113条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、公企法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第114条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において公企法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第115条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第116条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を事業ごとに一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第117条 前章の規定にかかわらず、第93条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、公企法施行規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第118条 前章の規定にかかわらず、第93条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、公企法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第119条 将来の特定の費用又は損失(公企法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第120条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第121条 前条に定めるもののほか、第119条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第122条 柏原市下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 浄化槽整備推進事業

第10章 予算

(予算の総括)

第123条 予算の編成及び実施に関する総括事務は、管理者の命を受けて上下水道部長が行う。

(予算要求書の提出)

第124条 各係長は、主管する業務について翌年度の予算要求書を作成し、参考書類を添えて、水道事業については総務水道事業係長、下水道事業については下水道事業係長を経て上下水道部長に提出しなければならない。

2 予算を補正する必要があるときも、前項の規定に準じて予算要求の手続を執るものとする。

(予算原案作成方針)

第125条 上下水道部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第126条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第127条 上下水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道部長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第128条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第129条 上下水道部長は、公企法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第130条 各係長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第131条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第132条 経営総務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第119条各号に掲げる引当金の計上

(6) 前払費用と前受収益の整理

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) 建設仮勘定の整理

(9) 未収入金の欠損処分による整理

(10) その他必要な整理

2 前項の決算整理は、全て振替伝票により行う。

(帳簿の締切り)

第133条 経営総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第134条 経営総務課長は、前条の規定により各帳簿の締切りを行った後、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第135条 経営総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第136条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第137条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成29.12.28上下水管規程5)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元.12.26上下水管規程5)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4.11.1上下水管規程2)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6.3.29上下水管規程2)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

柏原市水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第19号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年12月28日 上下水道事業管理規程第5号
令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年11月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第2号