○柏原市放課後児童会条例施行規則

平成25年9月30日

規則第15号

柏原市放課後児童会条例施行規則(平成16年柏原市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市放課後児童会条例(平成25年柏原市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入会資格)

第2条 条例第5条第1項第2号の規則で定める状態は、次の各号のいずれかに該当する状態とする。

(1) 昼間に児童と離れて就労している状態

(2) 障害、長期入院又は疾病により、児童を監護することが困難な状態

(3) 同居の家族を常時介護又は看護している状態

(4) 求職活動を行っている状態

(入会の申請等)

第3条 条例第6条第1項の規定による申請は、放課後児童会入会申請書により行うものとする。

2 前項の放課後児童会入会申請書には、条例第5条第1項各号に該当する者であること又は同条第2項に規定する相当の理由があることを証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の放課後児童会入会申請書の提出があったときは、許可又は不許可の決定をし、許可の決定をしたときは放課後児童会入会許可決定通知書により、不許可の決定をしたときは放課後児童会入会不許可決定通知書により当該提出をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、放課後児童会申請事項変更届出書又は放課後児童会退会届出書により行うものとする。

(開会時間の延長の利用)

第5条 条例第3条第2項の規定により、開会時間の延長を利用しようとする児童の保護者は、その旨を放課後児童会入会申請書に記載して、市長に提出しなければならない。

(減免の申請等)

第6条 条例第10条第2項の規定による申請は、放課後児童会負担金減免申請書により行うものとする。

2 前項の放課後児童会負担金減免申請書には、公簿等で確認できる場合を除き、条例第10条第1項各号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の放課後児童会負担金減免申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、放課後児童会負担金減免承認(不承認)決定通知書により当該提出をした者に通知するものとする。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31.3.29規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4.1.31規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市放課後児童会条例施行規則

平成25年9月30日 規則第15号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年9月30日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第11号
令和4年1月31日 規則第3号