○柏原市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年12月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項及び第115条の2第1項の申請は、指定申請書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第4条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。

(変更の届出等)

第5条 法第75条、第82条及び第115条の5の規定による届出は、施行規則第131条第1項、第133条第1項及び第140条の22第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により行うものとする。

(添付書類)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、施行規則に定めるもののほか、第2条及び第3条の申請書並びに前条の届出書に必要となる書類を添付させることができる。

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第2条から第5条までの規定により指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 名称及び所在地

(2) 指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他の事項)

第8条 この規則に規定するもののほか、申請書、申出書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 この規則の施行の日前においても、事業者等の指定等について、必要な手続を行うことができる。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4.3.31規則10)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている届出書及び申請書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6.3.29規則9)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている申請書、申出書及び届出書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

柏原市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年12月29日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)