○柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成22年4月1日

病管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び休診日)

第2条 外来患者の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(1) 診療時間

午前8時45分から午後5時まで

(2) 休診日

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(診察券)

第3条 市立柏原病院(以下「病院」という。)において、診療検査等を受けようとする者は、診察券の交付を受けなければならない。

2 診察券の交付を受けた者は、来院の都度これを提出し、所定の手続に従い、診療検査等を受けるものとする。

(往診)

第4条 条例第9条ただし書に規定する往診については、病院長がこれを決定する。

(入院手続)

第5条 入院の承認を得た者は、独立の生計を営む者一人を保証人として連署した入院申込書を病院長に提出しなければならない。

(入院料等の納付)

第6条 入院料及び入院時食事療養費の納付期日は、毎月15日及び月末とする。ただし、納付期日が休日に当たるときは、その翌日とする。

第7条 削除

(診療料金等)

第8条 条例第10条第2項の規定による診療料金及び室料差額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(手数料)

第9条 条例第11条の規定による手数料は、別表第3のとおりとする。

(診療料金以外の手数料)

第10条 条例第12条の規定による使用料は、別表第4のとおりとする。

(駐車場の使用料の算出)

第11条 条例第13条第1項に規定する駐車場の使用料の算出については、駐車場の利用開始から1時間までに係る使用料を無料とし、利用開始から1時間を超える時間1時間ごとに200円とする。ただし、利用開始から24時間ごとの上限額は、800円とする。

(駐車場の使用料の減免)

第12条 条例第13条第2項の規定により駐車場の使用料の減額又は免除することができる自動車は、次の各号に掲げる自動車とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 診療を受けるために来院する者が運転又は同乗している自動車 全額

(2) 第15条の規定による許可を受けた付添人が運転している自動車 全額

(3) 公務上来院した者が運転している自動車 全額

(4) その他管理者が特別の理由があると認める自動車 管理者が定める額

(駐車券の紛失)

第13条 管理者は、駐車券の紛失、破損、汚損等により、利用者の入場時刻を確認できないときは、利用時間として24時間駐車したものとみなし、料金を算定する。

(入院の拒否及び退院)

第14条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が収容定数に達したとき。

(2) 料金の著しい滞納その他病院に関する規定に違反したとき。

(3) 患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。

(4) その他病院長が必要と認めるとき。

(付添いの許可)

第15条 入院患者に付添人を必要とするときは、病院長の許可を受けなければならない。

(電気器具の使用制限)

第16条 電気器具の使用については、許容電力の関係により使用制限を行うことがある。

(付添人等の心得)

第17条 入院患者の付添人及び面会人の心得は、病院長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和46年柏原市規則第14号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規程の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成25.4.1病管規程2)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.10.24病管規程6)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.12.26病管規程5)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27.4.1病管規程2)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27.12.28病管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについて適用し、同日前に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについては、なお従前の例による。

(平成28.3.31病管規程2)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.12.28病管規程6)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29.8.31病管規程4)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30.5.16病管規程2)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30.12.28病管規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に分べんに係る入院をした者について適用し、同日前に分べんに係る入院をした者については、なお従前の例による。

(令和元.8.30病管規程1)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2.8.31病管規程5)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程別表第2室別の欄に掲げる病室に入院している者であって、この規程の施行の日以後引き続き入院し、室料差額が増額となるもののうち、柏原市病院事業管理者が定めるものの室料差額は、なお従前の例とする。

(令和2.9.28病管規程6)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4.7.4病管規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.10.18病管規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6.3.29病管規程1)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程別表第2室別の欄に掲げる病室に入院する者であって、この規程の施行の日以後引き続き入院し、室料差額が増額となるもの(ただし、施行の日以後の住所の異動又は病室の移動により室料差額が増額となるものを除く。)の室料差額は、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)診療料金

種別

金額

初診料

再診料

往診料

投薬料

注射料

処置料

手術及び麻酔料

検査料

レントゲン診断料

入院料

指導料

その他健康保険の給付外の診療行為

健康保険診療報酬点数表に定める点数に1点単価15円以内の金額を乗じた金額

初診時選定療養費(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号。以下「厚生労働省告示」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。)

2,000円。ただし、別に定める基準により緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

入院期間が180日を超える入院に係る選定療養費(厚生労働省告示第2条第7号に掲げるものをいう。)

入院期間が180日を超えた場合の超えた期間1日につき入院基本料の100分の15に相当する額

入院時食事療養費

入院時食事療養費に関する基準により算定した額の1.5倍以内の額

着帯指導料

500円

妊産婦診断料

(指導料)

3,500円

遺伝外来相談料

5,000円

非侵襲性出生前遺伝学的検査料

120,000円

羊水細胞染色体検査(Gバンド法)(当院又は管理者が定める施設において非侵襲性出生前遺伝学的検査を行っていない場合に限る。)

120,000円

羊水細胞染色体検査(FISH法)

40,000円

分べん料

時間内(休診日以外の午前9時から午後5時までの時間)

1児につき 市内 55,000円

〃 市外 67,000円

時間外(時間内、深夜及び休診日以外の時間)

1児につき 市内 64,000円

〃 市外 76,000円

深夜(休診日以外の午後10時から午前6時までの時間)及び休診日

1児につき 市内 71,000円

〃 市外 83,000円

産科医療補償制度掛金加算

1児につき 16,000円

悪露交換

1分べん 9,000円

新生児保育介補料

健康保険診療報酬算定方法により算定した入院料及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した金額(7日を超える日については、前記の金額の2分の1の金額)

小児診断料

健康保険診療報酬点数表に定める点数に1点単価10円を乗じた金額

人工妊娠中絶

妊娠12週まで

70,000円

妊娠12週を超え妊娠16週まで

80,000円

妊娠16週を超え妊娠21週まで

100,000円

麻酔料

健康保険診療報酬点数表に定める点数に1点単価15円以内の金額を乗じた金額

リング挿入料

25,000円

リング除去料

15,000円

死体処置料

3,000円

健康診断料

健康保険診療報酬点数表に定める点数に1点単価15円以内の金額を乗じた金額

セカンドオピニオン外来料

21,000円(60分を限度とする。)

陥入爪診察料

1回目

2,200円

2回目以降

1,100円

陥入爪矯正料

1指につき 3,850円

その他の料金

別に定める額

別表第2(第8条関係)室料差額

室別

市内患者料金

市外患者料金

緩和ケア病棟

個室Ⅰ

1日につき 9,000円

1日につき 12,600円

個室Ⅱ

〃 7,000円

〃 9,800円

緩和ケア病棟以外の病棟

個室A

1日につき 9,000円

1日につき 12,600円

個室B

〃 7,500円

〃 9,800円

個室C

〃 6,000円

〃 8,400円

2床室

〃 2,000円

〃 2,700円

備考 八尾市に住所を有する者については、市内患者料金を適用する。

別表第3(第9条関係)手数料

種別

金額

出生(死産)証明書

1通につき 1,500円

死亡診断書

〃 1,800円

死体検案書

〃 1,800円

身体障害診断書

〃 2,700円

後遺障害診断書

〃 5,000円

交通事故診断書

〃 5,000円

交通事故治療費明細書

〃 5,000円

普通診断書

〃 1,500円

年金診断書

〃 1,500円

生命保険診断書・証明書

〃 5,000円

治療費領収証明書

〃 1,500円

入院・通院証明書

〃 1,800円

前記以外の証明書

〃 1,500円

別表第4(第10条関係)電気器具使用料

種別

規格

使用料金

備考

テレビ

 

20円

1日につき

ラジオ

 

15

扇風機

 

20

冷蔵庫

 

20

トースター

 

20

ジャーポット

 

25

あんか

 

35

座布団

 

25

毛布

 

25

エアマット

 

15

ストーブ

 

270

個室に限る。

エアコン

10平方メートルから13平方メートルまで用

260

柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成25年10月24日 病院事業管理規程第6号
平成26年12月26日 病院事業管理規程第5号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成27年12月28日 病院事業管理規程第4号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第6号
平成29年8月31日 病院事業管理規程第4号
平成30年5月16日 病院事業管理規程第2号
平成30年12月28日 病院事業管理規程第3号
令和元年8月30日 病院事業管理規程第1号
令和2年8月31日 病院事業管理規程第5号
令和2年9月28日 病院事業管理規程第6号
令和4年7月4日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月18日 病院事業管理規程第5号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第1号