○柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第37号

(勧告)

第2条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第10条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を公告又は広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)

(3) 命令に従わない旨及び命令の内容

(過料)

第5条 条例第13条の規定による過料に処するときは、過料通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28.3.31.規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年12月26日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第6号