○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式のとおりとする。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第3条の規定により申請があつたときは、助成を行うかどうかを決定し、すみやかにその結果を申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 助成の決定を受けた社会福祉法人が助成にかかる事業に着手し、及びこれを完了したときは、それぞれ所定の書類により、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(計画の変更等)

第5条 助成を受けた社会福祉法人が助成にかかる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、所定の理由書及び変更計画書によりあらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(計画変更承認の通知)

第6条 市長は、前条の規定による事業の計画変更を承認したときは、その旨を届出人に通知するものとする。

(補助金交付の時期)

第7条 補助金及び貸付金の支出は、事業が完了した後に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その事業の開始前又は事業の途中において、その全部又は一部を支出することができる。

(決定の取消し)

第8条 市長は、助成の決定を受けた社会福祉法人が、次の各号の一に該当するときは、当該社会福祉法人に対し、その助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成にかかる補助金、貸付金又はその他の財産を他の目的に使用したとき。

(3) 第4条及び第5条の届出をしないとき。

(4) 助成にかかる事業の計画を適正に遂行しないとき。

(5) その他市長の指示に従わないとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第4号
平成31年4月30日 規則第11号
令和3年4月30日 規則第11号