○元柏原町職員に係る退隠料の支給に関する事務の承継に関する条例

昭和34年11月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、昭和31年9月30日柏原町及び国分町との合併により廃された柏原町(以下「旧柏原町」という。)から、廃された前日において退隠料の支給を受ける権利を有する元柏原町の職員(以下「職員」という。)に係る退隠料の支給に関する事務の承継に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退隠料支給事務の承継)

第2条 職員に係る旧柏原町の退隠料支給に関する事務は、昭和31年9月30日以降は、柏原市がこれを承継する。

(退隠料の支給)

第3条 前条の規定による事務の承継に当つては、承継後も当該職員が適用を受けていた旧柏原町の退隠料条例廃止条例(昭和18年柏原町条例第33号)附則の定めるところにより、退隠料を支給する。

(退隠料年額)

第4条 退隠料条例廃止条例附則の定めるところにより退隠料の支給を受ける権利を有する者に支給する退隠料年額は、在職15年以上16年未満の者に対しては給料年額の150分の48に相当する額とし、15年以上1年を増す毎にその1年に対し給料年額の150分の1に相当する額を加えた額とする。

2 前項の給料年額は、地方公務員共済組合法による廃止前の大阪府市町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退職年金を支給されていたものが、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に基づいて、なお、従前の例により、引き続き大阪府市町村職員共済組合が支給する退職年金の算定の基礎とする給料年額に準じて定めるものとする。

(規定の準用)

第5条 前条に定めるもののほか、退隠料の支給に関しては、大阪府市町村職員共済組合の支給する規定の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。ただし、昭和31年9月30日から昭和34年3月31日までの間は、第4条中「150分の48」を「150分の38」に読み替えて適用する。

2 昭和31年12月分から昭和34年3月分までの間において既に支給を受けた退隠料は、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和39.3.16条例4)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

元柏原町職員に係る退隠料の支給に関する事務の承継に関する条例

昭和34年11月20日 条例第17号

(昭和39年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 手当等
沿革情報
昭和34年11月20日 条例第17号
昭和39年3月16日 条例第4号