○柏原市の休日を定める条例

平成元年12月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(市の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則等で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4.12.24条例27)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正)

第3条 次に掲げる条例の規定中「12月30日から翌年の1月4日まで」を「12月29日から翌年の1月3日まで」に改める。

(1) 水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)第9条第1項

(2) 柏原市立体育館条例(昭和53年柏原市条例第13号)第6条

(3) 柏原市営庭球場条例(昭和55年柏原市条例第27号)第6条

(4) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第9条

(5) 柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号)第6条

(6) 柏原市立自立支援センター条例(平成15年柏原市条例第9号)第5条第3号

(7) 柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号)第6条

(8) 柏原市立青谷運動場条例(平成21年柏原市条例第22号)第6条

(9) 柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)第11条第1項

(10) 柏原市玉手つどいの広場条例(平成23年柏原市条例第6号)第5条第3号

(柏原市国民健康保険条例等の一部改正)

第4条 次に掲げる条例の規定中「1月5日」を「1月4日」に改める。

(1) 柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号)第16条第1項

(2) 柏原市介護保険条例(平成12年柏原市条例第13号)第5条第1項

(3) 柏原市後期高齢者医療に関する条例(平成20年柏原市条例第4号)第4条第1項

(柏原市農業総合地域センター条例等の一部改正)

第5条 次に掲げる条例の規定中「12月30日から翌年1月4日まで」を「12月29日から翌年の1月3日まで」に改める。

(1) 柏原市農業総合地域センター条例(昭和54年柏原市条例第14号)第6条

(2) 柏原市立コミュニティ会館条例(昭和59年柏原市条例第21号)第7条

(3) 柏原市立学習等供用施設条例(昭和60年柏原市条例第20号)第6条

(柏原市立老人福祉センター条例の一部改正)

第6条 柏原市立老人福祉センター条例(昭和55年柏原市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市放課後児童会条例の一部改正)

第7条 柏原市放課後児童会条例(平成25年柏原市条例18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市の休日を定める条例

平成元年12月23日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)