○柏原市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第9条第7項、法第15条の4、法第16条、法第27条及び法附則第3項に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により判定を依頼するときは、知的障害者更生相談所に判定依頼書(様式第1号)により依頼しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 施行規則第1条の規定による申出は、知的障害者職親申出書(様式第2号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の書類を受理したときは、知的障害者職親申出者調査書(様式第3号)を作成し、職親としての適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録するとともに職親申出承認通知書(様式第5号)により、不適当と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第6号)によりその旨を当該申出者に通知しなければならない。

(職親台帳)

第5条 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)に必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申出書)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)は、知的障害者職親委託申出書(様式第8号)を福祉事務所長(当該知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、福祉事務所長を経由して大阪府知事)に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護の委託をすることを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の委託をしたときは、当該職親に対する必要な連絡及び指導を行わなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定によって決定された内容を変更又は解除の決定をしたときは、職親委託(変更・解除)決定通知書(様式第10号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

(障害福祉サービス措置)

第8条 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする知的障害者又はその保護者(以下「障害福祉サービス措置申請者」という。)は、障害福祉サービス措置申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が障害福祉サービス措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を承諾したときは、障害福祉サービス措置承諾通知書(様式第12号)により、不承諾したときは障害福祉サービス措置不承諾通知書(様式第13号)によりその旨を障害福祉サービス措置申請者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第14号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を受けている知的障害者又はその保護者について、その障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第15号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 福祉事務所長は、前項の規定により、障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置委託(変更・解除)決定通知書(様式第16号)によりその旨を当該委託したものに通知しなければならない。

(入所措置)

第9条 法第16条第1項第2号に規定する入所の措置(以下「入所措置」という。)を受けようとする知的障害者又はその保護者(以下「入所措置申請者」という。)は、入所措置申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が入所措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。

2 福祉事務所長は、入所措置を承諾したきは、入所措置承諾通知書(様式第18号)により、不承諾したときは入所措置不承諾通知書(様式第19号)によりその旨を入所措置申請者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、入所措置を委託しようとするときは、入所措置委託通知書(様式第20号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、入所措置を受けている知的障害者又はその保護者について、その入所措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所措置(変更・解除)決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 福祉事務所長は、前項の規定により、入所措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所措置委託(変更・解除)決定通知書(様式第22号)によりその旨を当該委託したものに通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、障害福祉サービス措置若しくは入所措置を受けている者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

(徴収金額の決定等)

第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置又は入所措置の開始時及び毎年度7月に、徴収金額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。

(徴収金額の決定等通知)

第12条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の規定により徴収金額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第23号)により第10条第1項に規定する者に通知しなければならない。

(福祉事務所長の帳簿及び書類の備付け)

第13条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第24号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第25号)

(その他の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11.3.30規則6)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12.9.29規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13.3.30規則8)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19.7.2規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柏原市知的障害者施設入所費用徴収規則の廃止)

2 柏原市知的障害者施設入所費用徴収規則(昭和61年柏原市規則第15号)は、廃止する。

(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.6.30規則18)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22.3.31規則10)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24.3.30規則16)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則7)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.12.28規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6.3.29規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

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柏原市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月28日 規則第3号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年9月29日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第8号
平成19年7月2日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第40号
令和3年4月30日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第10号