○柏原市児童福祉法施行細則

平成6年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第21条の5の3第1項、法第21条の5の4第1項、法第21条の5の6第1項及び第2項、法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項、第9項、第11項及び第13項、法第21条の5の8、法第21条の5の9、法第21条の5の11、法第21条の5の12第1項、法第21条の5の13第1項及び第3項、法第21条の5の29第1項、法第21条の6、法第22条第1項、法第23条第1項、法第24条の26第1項、第3項及び第5項、法第31条第1項並びに法第56条第2項の規定による市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の2 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、特例障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ児童福祉法施行令第25条の2で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(障害児通所給付費の支給の申請)

第2条の3 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

(障害児通所給付費の通所支給要否決定)

第2条の4 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の通所支給要否決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)又は障害児通所給付費却下決定通知書(様式第5号)により前条第1項の申請書を提出した者に通知しなければならない。

(障害児通所受給者証)

第2条の5 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、障害児通所受給者証(様式第6号)とする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更)

第2条の6 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請書(様式第7号)とする。

2 施行規則第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出を受け、支給決定の変更を行わない旨の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更却下決定通知書(様式第9号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)

第2条の7 施行規則第18条の24第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の特例の申請等)

第2条の8 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費特例適用申請書(様式第11号)に、当該適用を受けようとする事情を証する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の特例の適用の要否の決定を行ったときは、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費特例適用(却下)決定通知書(様式第12号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の9 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、高額障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(却下)決定通知書(様式第14号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(肢体不自由児通所医療費受給者証の交付)

第2条の10 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を受ける者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第15号)を交付するものとする。

(障害児通所支援措置及び障害福祉サービス措置)

第3条 法第21条の6に規定する障害児通所支援の提供の措置(以下「障害児通所支援措置」という。)又は障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を承諾したときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置承諾通知書(様式第17号)により、不承諾したときは障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置不承諾通知書(様式第18号)によりその旨を前項の申請書を提出した障害児の保護者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第19号)によりその旨を委託しようとする者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を変更又は解除したときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第20号)により当該障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を受けている障害児の保護者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、前項の規定により、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を変更又は解除したときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置委託(変更・解除)決定通知書(様式第21号)により当該障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を委託した者に通知しなければならない。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の申込み)

第4条 法第22条第2項又は法第23条第2項による申込みは、それぞれ助産施設入所措置申込書(様式第22号)又は母子生活支援施設入所措置申込書(様式第23号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の場合において身上書その他必要な文書を提出させることができる。

(調査及び審査)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により入所措置の申込みがあったときは、速やかにその家庭の状況等の調査を行い、審査しなければならない。

(入所措置の諾否の通知等)

第6条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を承諾したときは、助産施設への入所措置の申込みをした者には助産施設入所措置承諾通知書(様式第24号)により、母子生活支援施設への入所措置の申込みをした者には母子生活支援施設入所措置承諾通知書(様式第25号)によりその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を不承諾したときは、助産施設への入所措置の申込みをした者には助産施設入所措置不承諾通知書(様式第26号)により、母子生活支援施設への入所措置の申込みをした者には母子生活支援施設入所措置不承諾通知書(様式第27号)によりその旨を通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置をそれぞれの施設に依頼するときは、助産施設には助産施設入所措置依頼書(様式第28号)により、母子生活支援施設には母子生活支援施設入所措置依頼書(様式第29号)によりその旨を通知しなければならない。

(入所措置の解除通知等)

第7条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を解除したときは、助産施設への入所措置を受けている者には助産施設入所措置解除決定通知書(様式第30号)により、母子生活支援施設への入所措置を受けている者には母子生活支援施設入所措置解除決定通知書(様式第31号)によりその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を解除したときは、助産施設には助産施設入所措置解除通知書(様式第32号)により、母子生活支援施設には母子生活支援施設入所措置解除通知書(様式第33号)によりその旨を通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第7条の2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第34号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、障害児相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、障害児相談支援費給付費支給(却下)決定通知書(様式第35号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、障害児通所支援措置、障害福祉サービス措置、助産施設への入所措置又は母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を受けている障害児の扶養義務者から徴収する場合 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額

(2) 助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者から徴収する場合 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)により算定した額

(徴収金額の決定等)

第9条 福祉事務所長は、障害児通所支援措置、障害福祉サービス措置、助産施設への入所措置又は母子生活支援施設への入所措置の開始時及び毎年度当初に、徴収金額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。

(徴収金額の決定等通知)

第10条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の規定により徴収金額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第36号)により第8条第1項に規定する当該費用を徴収する者に通知しなければならない。

(徴収金の還付)

第11条 福祉事務所長は、母子生活支援施設への入所措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を当該入所措置を受けている者又はその扶養義務者に還付することができる。

(1) その月において15日以上引き続き入所しなかったとき。(次号に規定する者を除く。) 徴収金の2分の1の額

(2) その月の初日から引き続き月の末日まで入所しなかったとき。 徴収金の全額

2 前項の規定により徴収金の還付を受けようとする者は、徴収金還付請求書(様式第37号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

(徴収金の減免)

第12条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者が次のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 徴収金を納付する資力がないと認めるとき。 徴収金の全額

(2) 不慮の災害により徴収金を納付する能力を失ったと認めるとき。 徴収金の全額

(3) その他福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。 福祉事務所長が定める額

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第38号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による徴収金の減免の申請を受けて、徴収金の減免を承認したときは徴収金減免承認通知書(様式第39号)により、徴収金の減免を承認しないときは徴収金減免不承認通知書(様式第40号)により当該申請した者に通知しなければならない。

4 第1項の規定によって徴収金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10.3.31規則6)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規則14)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規則8)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19.7.2規則20)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柏原市助産施設入所費用及び母子生活支援施設入所費用徴収規則の廃止)

2 柏原市助産施設入所費用及び母子生活支援施設入所費用徴収規則(平成6年柏原市規則第7号)は、廃止する。

(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.6.30規則15)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22.3.31規則10)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24.3.30規則16)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則7)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.9.30規則17)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.12.26規則26)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26.12.26規則27)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27.3.31規則1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.12.28規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29.3.31規則11)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29.6.30規則22)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30.3.30規則6)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3.4.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柏原市児童福祉法施行細則様式第6号並びに柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第4号及び様式第15号による受給者証は、この規則による改正後の柏原市児童福祉法施行細則及び柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める受給者証とみなす。

(令和6.3.29規則8)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6.3.29規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

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柏原市児童福祉法施行細則

平成6年3月31日 規則第8号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第8号
平成19年7月2日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第9号
平成26年9月30日 規則第17号
平成26年12月26日 規則第26号
平成26年12月26日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年4月30日 規則第11号
令和3年4月30日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第10号