○柏原市児童福祉法施行細則
平成6年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第21条の5の3第1項、法第21条の5の4第1項、法第21条の5の6第1項及び第2項、法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項、第9項、第11項及び第13項、法第21条の5の8、法第21条の5の9、法第21条の5の11、法第21条の5の12第1項、法第21条の5の13第1項及び第3項、法第21条の5の28第1項、法第21条の6、法第22条第1項、法第23条第1項、法第24条の26第1項、第3項及び第5項、法第31条第1項並びに法第56条第2項の規定による市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条の2 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)とする。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第2条の3 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(障害児通所受給者証)
第2条の5 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、障害児通所受給者証(様式第6号)とする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更)
第2条の6 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請書(様式第7号)とする。
2 施行規則第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)
第2条の7 施行規則第18条の24第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の特例の申請等)
第2条の8 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費特例適用申請書(様式第11号)に、当該適用を受けようとする事情を証する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条の9 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(肢体不自由児通所医療費受給者証の交付)
第2条の10 福祉事務所長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を受ける者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第15号)を交付するものとする。
(障害児通所支援措置及び障害福祉サービス措置)
第3条 法第21条の6に規定する障害児通所支援の提供の措置(以下「障害児通所支援措置」という。)又は障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第19号)によりその旨を委託しようとする者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を変更又は解除したときは、障害児通所支援措置・障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第20号)により当該障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を受けている障害児の保護者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の場合において身上書その他必要な文書を提出させることができる。
(調査及び審査)
第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により入所措置の申込みがあったときは、速やかにその家庭の状況等の調査を行い、審査しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第7条の2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第34号)とする。
(費用の徴収)
第8条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、障害児通所支援措置、障害福祉サービス措置、助産施設への入所措置又は母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者から費用を徴収する。
(1) 障害児通所支援措置又は障害福祉サービス措置を受けている障害児の扶養義務者から徴収する場合 別表第1に規定する額
(2) 助産施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第2に規定する額
(3) 母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第3に規定する額
(徴収金額の決定等)
第9条 福祉事務所長は、障害児通所支援措置、障害福祉サービス措置、助産施設への入所措置又は母子生活支援施設への入所措置の開始時及び毎年度当初に、徴収金額を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。
(1) その月において15日以上引き続き入所しなかったとき。(次号に規定する者を除く。) 徴収金の2分の1の額
(2) その月の初日から引き続き月の末日まで入所しなかったとき。 徴収金の全額
(徴収金の減免)
第12条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を受けている者又はその扶養義務者が次のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を減免することができる。
(1) 徴収金を納付する資力がないと認めるとき。 徴収金の全額
(2) 不慮の災害により徴収金を納付する能力を失ったと認めるとき。 徴収金の全額
(3) その他福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。 福祉事務所長が定める額
4 第1項の規定によって徴収金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.31規則6)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則14)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則8)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19.7.2規則20)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柏原市助産施設入所費用及び母子生活支援施設入所費用徴収規則の廃止)
2 柏原市助産施設入所費用及び母子生活支援施設入所費用徴収規則(平成6年柏原市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.6.30規則15)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則10)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30規則16)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.9.30規則17)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.12.26規則26)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26.12.26規則27)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規則1)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.3.31規則11)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30規則22)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則6)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.4.30規則14)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柏原市児童福祉法施行細則様式第6号並びに柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第4号及び様式第15号による受給者証は、この規則による改正後の柏原市児童福祉法施行細則及び柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める受給者証とみなす。
別表第1(第8条第2項第1号関係)
障害児通所支援措置及び障害福祉サービス措置(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度訪問介護)の徴収金額表(障害児の扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収金額 | |||||
居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 障害児通所支援 1日当たり | 短期入所 1日当たり | 重度訪問介護 30分当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 100 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 150 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 200 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | 250 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | 300 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | 400 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | 600 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | 800 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | 1,000 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | 1,200 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | 1,400 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | 1,600 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | 1,900 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額又は障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分を超える場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の徴収金額の欄に掲げる額に、重度訪問介護にかかる徴収金額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
6 この表において「障害児通所支援給付費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定により算定した額に食事提供加算を除いたものに通所特定費用を合算した額をいう。
7 この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、児童福祉法第21条の5の28第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額をいう。
8 C1及びC2並びにD1からD14までの税額等による階層区分の者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に定める額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額とする(次項に該当する場合を除く。)。
(1) 障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 負担基準額に定める額
(2) 扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) 負担基準額に定める額に100分の50を乗じて得た額
(3) 上記以外の障害児 0
9 C2並びにD1からD14までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に定める額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額とする。
(1) 扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)及び扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) 負担基準額に定める額
(2) 障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児並びに扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) 負担基準額に定める額に100分の50を乗じて得た額
(3) 上記以外の障害児 0
別表第2(第8条第2項第2号関係)
助産施設入所に要する費用徴収金額表
世帯の階層区分 | 徴収金額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が属する世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 6,600 | |
D | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額が8,400円以下の世帯 | 9,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
3 入所世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層に係る徴収金額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援を受けている者(同条第2項又は第3項の障害児通所支援に限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス(同条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項の障害福祉サービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(4) その他の世帯 入所者又はその扶養義務者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護世帯と同程度に困窮していると所長が認めた世帯
4 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはこの限りでない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。
5 入所した妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金額は、その入所した日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。
別表第3(第8条第2項第3号関係)
母子生活支援施設入所に関する費用徴収金額表
その月の初日現在における母子等の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が属する世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 別表第2備考第1項及び第2項の規定は、この表について準用する。
2 世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。