○柏原市公園等整備事業基金条例

昭和58年6月24日

条例第13号

(設置)

第1条 本市の公園、広場及び緑地(以下「公園等」という。)の整備事業の資金に充てるため、柏原市公園等整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市長が別に定める開発行為等に係る事業者の負担のうち、事業者が公園整備に代え公園等整備に係る費用として市に納入する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 公園等の用地取得及び造成事業

(2) 前号に掲げるものを除くほか、公園等の整備事業

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市公園等整備事業基金条例

昭和58年6月24日 条例第13号

(昭和58年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年6月24日 条例第13号