○柏原市ふるさと創生事業基金条例
平成2年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 本市におけるふるさと創生事業を推進するため、柏原市ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、柏原市一般会計予算に定める額及び次条第2項の規定により、繰り入れられる額の合計額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、ふるさと創生事業に充てるものとする。
2 前項のふるさと創生事業に充て、なお残余が生じた場合は、これを基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.3.19条例5)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。