○議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による関係人(以下「関係人等」という。)の受ける実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 関係人等に対しては、実費弁償を支給する。ただし、本市の常勤又は非常勤の職員が職務の関係で関係人等となった場合には、支給しない。

2 関係人等に対しては、1日につき7,500円を実費弁償として支給する。

3 関係人等が出頭し、又は公聴会に参加するため旅行を必要とする場合には、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)に規定する一般職の職員に支給する旅費相当額を前項に規定する実費弁償の額に加算して支給する。

(支給の方法)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

(関係人等に関する規定の準用)

第4条 関係人等以外の者で、市の機関の求めに応じ出頭した証人、参考人等に対し、その出頭に要した費用の実費を弁償する場合は、別に定めがあるもののほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39.3.16条例5)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45.3.25条例3)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46.11.10条例33)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和49.4.1条例12)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61.3.15条例2)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63.3.29条例1)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2.3.30条例15)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4.3.31条例12)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7.6.28条例20)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16.12.24条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.3.20条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25.2.22条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28.3.29条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.12.19条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月20日 条例第5号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和39年3月16日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年11月10日 条例第33号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第12号
平成7年6月28日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第2号
平成25年2月22日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第25号