○柏原市職員記章規程

昭和33年10月1日

規程第2号

(総則)

第1条 柏原市職員記章(以下「記章」という。)は、本市の職員であることを明らかにし、併せて市民の奉仕者である象徴として職員が、着用するものとする。

(記章のひな型)

第2条 記章は、別記のとおりとする。

(記章の着用)

第3条 記章は、本市職員のうち、学校職員を除きすべてその服務中及び通勤の途次、常時着用しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。

(1) 非常勤の職員

(2) 臨時の職員

2 記章は、左胸部に着用する。

(記章の貸与)

第4条 記章は、職員1人につき各1個その在職中貸与する。ただし、貸与を受けた記章を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合はその実費を徴するものとする。

(記章の返還等)

第5条 記章は、退職、失職、死亡等職員でなくなったときは、直ちに返還しなければならない。

2 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規程は、昭和33年10月1日から施行する。

(平成6.4.1規程7)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

画像

柏原市職員記章規程

昭和33年10月1日 規程第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年10月1日 規程第2号
平成6年4月1日 規程第7号