禁止されている寄附とはどのようなものですか。

2014年6月27日

質問

禁止されている寄附とはどのようなものですか。

回答

 政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、選挙区内の人などに対する寄附は禁止されています。(政治団体や親族に対するもの、及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。)
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人に寄附をすることも禁止されています。(政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。)
 選挙人も政治家に対し、寄附を求めることはできません。

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選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782