消費生活相談とはどのようなことでしょうか。

2014年5月29日

質問

消費生活相談とはどのようなことでしょうか。

回答

相談は無料で、市内在住、在勤、在学の方を対象に電話と来所で受け付けています。

具体的には、「強引な勧誘で納得できない契約をさせられた」、「心当たりのない支払い請求がきた」、「クーリング・オフの方法は?」、「この商品の安全性を知りたい」などの相談に、専門の相談員が公正、中立な立場で、問題解決のための助言、あっせんなどを行っています。

スムーズに相談を進めるためのポイントは次の通りです。
(1)何があったのか、事実を確認するための資料(契約書、パンフレット、事業者のメモなど)を用意し、契約の経緯などをまとめておく
(2)何をどうしたいのか、要望をはっきりさせておく
(3)原則として、本人が相談してください。
相談は秘密厳守です。困ったり、迷ったりした時にはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554