子供が大学生のため、親の私が国民年金保険料を支払っておりますが、社会保険料控除の対象とはならないのですか。

2014年6月24日

質問

子供が大学生のため、親の私が国民年金保険料を支払っておりますが、社会保険料控除の対象とはならないのですか。

回答

本人、扶養家族の国民年金保険料は社会保険料の控除対象となります。
確定申告または年末調整の時に、年間に納められた国民年金保険料の額を申告すると、全額所得から控除されます。(その際、控除証明書等の添付が必要です。)