海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。

2014年6月24日

質問

海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。

回答

■日本国籍の方の場合
 おおむね1年以上海外に居住される予定の場合は、市役所または出張所で国外転出の届出をしていただいています。
 数ヶ月程度の短期の場合は、生活の本拠自体は日本にあるものとみなされますので届出の必要はありません。
 また、国外転出の届出をされた場合には、国民健康保険、市府民税などの課税、国外在住中の固定資産税の納付、国民年金の任意加入などの各種手続きが必要になります。
■外国籍の方の場合
 日本を出国される場合には、市役所に転出届を行ってください。空港又は港で、出国審査官に在留カードを返納してください。(また、国民健康保険に加入されている方や、医療証の交付を受けていた方は、市役所の担当課で手続きを行う必要があります。)
 平成24年(2012年)7月9日から新しい在留管理制度がスタートしています。
 再入国許可の制度等については、「新しい在留管理制度」のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民課
電話072-929-8152