後期高齢者医療被保険者証の廃止について
後期高齢者医療被保険者証の廃止について
令和6年12月2日以降は、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
マイナ保険証をお持ちの方は健康保険証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。
経過措置により、令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、新たに加入する方、転入や転居等で健康保険証の券面情報に変更が生じる方および紛失等に伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証保有の有無に関わらず健康保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
なお、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月31日までの間は交付されません。
※詳しくは、下記厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
健康保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)の新規発行が廃止となりました。
現在、お手元にある有効な各認定証は、認定証の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続きご使用いただけます。
認定証が必要な方で、現在お持ちでない方には、認定証の代わりとなる負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付しますので、後期高齢者医療係へ申請してください。
※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータルへ!
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)